賃貸住宅でゴキブリが出たとき、駆除費を大家・貸主が払うのか、入居者が払うのかは一律には決まりません。
判断するときに重要なのは、ゴキブリが発生・侵入した主な原因が、入居者が管理する室内環境にあるのか、それとも建物・設備・共用部など貸主側の管理範囲にあるのかです。
たとえば、生ごみや食品を長期間放置して室内で繁殖している場合と、排水管まわりや外壁の隙間、共用部などから繰り返し侵入している場合では、費用負担の考え方が変わります。
また、ゴキブリを1匹見ただけで建物に問題があるとも、入居者の管理不足とも判断できません。
大量発生、幼虫・卵鞘の確認、入居直後からの継続発生、複数住戸での発生などがある場合には、自己負担で高額な業者を手配する前に管理会社・大家へ連絡し、原因と対応範囲を確認することが重要です。
- 発見日時・場所・成虫か幼虫かを記録する
- 可能なら写真を残す
- 食品・生ごみ・水分・段ボールなど室内環境を確認する
- 粘着トラップ等で発生場所を確認する
- 入居直後・大量発生・建物側の隙間・共用部が疑われる場合は管理会社へ連絡する
- 賃貸借契約書・害虫駆除に関する特約を確認する
- 必要なら専門業者に発生源を調査してもらう
- 誰がどの費用を負担するか確認してから施工する
ゴキブリ駆除費は大家負担?入居者負担?
実際には「発生原因」と「管理する範囲」で考えるのが分かりやすいです。
| 状況 | 負担判断の方向性 |
|---|---|
| 室内で1匹だけ見つけた | 外部から偶然侵入した可能性もあり、それだけでは大家・入居者どちらの責任とも断定できない |
| 食品・生ごみ・ペットフード等を長期間放置している | 入居者側の生活管理が原因なら、入居者負担を検討しやすい |
| 排水管まわりや設備の隙間から繰り返し侵入している | 建物・設備の補修が必要なら、貸主側の対応を検討しやすい |
| 共用ゴミ置き場や共用部で大量発生している | 建物管理の問題として管理会社・貸主側での対策を検討する |
| 入居直後から幼虫や卵鞘を含め多数出る | 入居前から生息していた可能性を含めて調査する |
| 複数の住戸で発生している | 自室だけではなく建物全体の侵入・繁殖経路を確認する |
| 原因が分からない | 自動的にどちらか一方の負担とはせず、契約と調査結果をもとに協議する |
この表は法的な負担者を確定するものではありません。実際には賃貸借契約、建物の状態、発生状況、入居者の管理状況などを合わせて判断します。
法律上の基本はどうなっている?
貸主には必要な修繕を行う義務がある
民法606条では、賃貸人は賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負うと定められています。
一方で、借主の責任によって修繕が必要になった場合は、この限りではありません。
東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインも、入居中の必要な修繕は貸主が行うことを原則としながら、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用などが原因なら借主負担になると整理しています。
ただし、ゴキブリ駆除サービスそのものが常に民法上の「修繕」に該当するという意味ではありません。
ゴキブリ対策の中でも、
- 室内へのベイト剤設置
- 室内清掃
- 専門業者による駆除
- 排水管まわりの隙間補修
- 共用部の害虫対策
では性質が異なります。
建物側に問題が疑われるなら早めに通知する
民法615条では、賃借物に修繕が必要な場合、借主は貸主へ遅滞なく通知することとされています。
ゴキブリを1匹見ただけで直ちに修繕が必要とは限りませんが、
- 配管まわりに大きな隙間がある
- 壁・床・設備の穴から繰り返し出てくる
- 共用部から大量に侵入している
- 入居直後から多数発生している
といった場合は、管理会社・大家へ早めに連絡します。
ケース1:1匹だけゴキブリが出た
1匹出ただけで管理会社や大家の責任と判断することは難しいでしょう。
さいたま市は、ゴキブリの侵入経路として、
- 排水口
- 窓・出入口
- 排水管まわりの隙間
- エアコンのドレンホース
- 換気扇の隙間
などを挙げています。
つまり、清潔な部屋でも外部から1匹入り込むことはあり得ます。
1匹だけで、その後まったく出ない場合は、まず市販のベイト剤・粘着トラップなどを製品表示に従って使い、室内環境と侵入経路を確認する方法があります。
ただし、幼虫が繰り返し出る、卵鞘が見つかるなどの場合は室内繁殖の可能性も考えます。
ケース2:入居直後から大量に出る
入居した直後から、毎日のように複数のゴキブリが出る場合は、入居者の生活だけが原因とは考えにくいことがあります。
特に、
- 入居初日から多数出る
- 小さな幼虫が何匹もいる
- 卵鞘が複数見つかる
- キッチン設備の裏などに糞が大量にある
- 荷物をほとんど搬入していない段階から発生している
場合は、写真を残し、管理会社へ早めに連絡してください。
前の入居者の生活状況、空室期間、清掃状況、建物内の別の発生源などを含めて調査する必要があります。
ただし、「入居から○日以内なら必ず大家負担」という法律上の一律基準があるわけではありません。
ケース3:生ごみや食品管理が主な原因と考えられる
横浜市は、ゴキブリの防除について、食品や生ごみを放置しないこと、食器・調理器具を洗うこと、排水溝を清掃することなどを案内しています。
ゴキブリは、
- 食べ残し
- 生ごみ
- ペットフード
- 油汚れ
- 水分
- 段ボールなどの潜伏場所
がある環境で生息しやすくなります。
これらを長期間放置したことが発生・繁殖の主な原因と確認できる場合は、専門駆除費を入居者側が負担する可能性が高くなります。
ただし、部屋が多少散らかっているというだけで原因を断定するのではなく、実際の生息場所・侵入経路も確認します。
ケース4:排水管・壁・設備の隙間から入っている
賃貸住宅で貸主側の対応を検討しやすいのが、建物や設備の補修が必要なケースです。
さいたま市は、ゴキブリが排水管まわり、換気扇、ドレンホースなどの隙間から侵入すると案内しています。
たとえば、
- シンク下の配管と床の間に大きな穴がある
- 壁内へ通じる隙間から頻繁に出てくる
- 換気設備まわりに明らかな施工隙間がある
- 設備の破損部分が侵入経路になっている
場合です。
入居者が簡単な隙間テープ等を使うのでは対応できず、建物側の補修が必要なら、管理会社・大家へ現状を伝えます。
自分で賃貸住宅の配管穴や設備部分を恒久的に加工する前に、管理側の許可を確認してください。
ケース5:共用部・ゴミ置き場で大量発生している
マンションやアパートでは、専有部だけを駆除しても解決しない場合があります。
共用ゴミ置き場、廊下、配管スペースなどで大量発生している場合は、建物全体の環境が影響している可能性があります。
この場合は、
- 自室だけで出ているか
- 同じ階の他室でも出ているか
- 共用部に死骸や幼虫が多いか
- ゴミ置き場の管理状況
- 配管スペース等から侵入していないか
を管理会社に確認してもらいます。
共用部は通常、個々の入居者が自由に施工・薬剤散布できる場所ではありません。
ケース6:隣室から入ってくる場合は?
ゴキブリが隣室から来たと完全に証明するのは簡単ではありません。
ただし、複数住戸で同時に大量発生している場合や、共通する配管・壁内等が発生源になっている場合には、自室だけの問題として処理しない方がよいでしょう。
駆除後も短期間で繰り返す場合は、
- 自室内の卵鞘から孵化している
- 未処理の潜伏場所がある
- 外部から再侵入している
- 共用部・他室側に発生源がある
などを切り分けます。
管理会社へ連絡すべき目安
ゴキブリ1匹を見るたびに管理会社へ連絡しなければならないわけではありません。
一方、次のような場合は早めに相談してよいでしょう。
- 入居した直後から大量に出る
- 毎日、複数匹出る
- 幼虫・卵鞘が繰り返し見つかる
- 配管・壁・床の隙間から出てくる
- 共用部にも多数いる
- ほかの住戸でも発生している
- 市販対策を続けても収まらない
- 建物側の補修が必要に見える
連絡時には、「ゴキブリが出ました」だけでなく、発見場所・頻度・大きさ・写真・侵入経路候補を伝えます。
管理会社が費用を払うわけではない
管理会社は、貸主から建物管理を委託されている窓口であることが一般的です。
そのため、管理会社へ相談したからといって、管理会社自身が駆除費を負担するとは限りません。
管理会社は、
- 大家へ報告する
- 建物側の状況を確認する
- 業者を手配する
- 共用部を確認する
- 貸主・借主の費用負担を調整する
役割を担う場合があります。
業者を手配すると言われた場合は、施工前に誰の費用として依頼するのかも確認してください。
契約書に「害虫駆除は借主負担」と書いてある場合
まず契約書の内容を確認します。
国土交通省は、現在締結している賃貸借契約については、基本的に契約内容に沿った取扱いが原則であると説明しています。
一方、東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインは、通常以上の負担を借主へ課す特約について、合理性や借主の認識・意思表示などを重要な要素として示しています。
また、害虫駆除を借主負担とする条項があっても、建物の破損や設備の不具合そのものまで借主が直すという意味とは限りません。
特約の文言と、実際に必要な作業を分けて確認します。
自分で先に駆除業者を呼んでもよい?
1匹のゴキブリをその場で処理するために管理会社の許可が必要という話ではありません。
ただし、数万円以上の専門駆除や建物補修を伴う作業を依頼するなら、賃貸では管理会社・大家へ先に連絡する方が安全です。
民法608条には、借主が貸主負担に属する必要費を支出した場合の償還請求に関する規定がありますが、自己手配したゴキブリ駆除費が当然にこれへ該当するとは限りません。
業者を先に呼んで10万円を支払った後に、「建物が原因だから大家に請求したい」としても、原因や施工内容について争いになる可能性があります。
緊急に調査だけ依頼する場合でも、
- 管理会社へ連絡した記録
- 業者の調査報告
- 発生源の説明
- 見積書
- 施工前後の写真
を残しておきます。
専門業者の見積書では何を見る?
「ゴキブリ駆除一式」だけでは、大家・入居者どちらが負担すべき部分か判断しにくくなります。
できれば、
- 室内駆除
- ベイト剤施工
- 薬剤施工
- 生息調査
- 侵入経路調査
- 隙間封鎖
- 建物補修
- 再点検
- 保証
を分けて確認します。
室内の害虫駆除と、建物自体の補修工事を一つにまとめない方が負担範囲を整理しやすくなります。
極端に安い駆除広告を見つけても、その場で契約しない
国民生活センターは2026年7月、蜂・ゴキブリなどの害虫駆除について、インターネット上の「500円〜」などの最低料金と実際の請求額が大きく異なるトラブルに注意を呼びかけています。
賃貸住宅で深夜にゴキブリが出ると、慌てて業者を呼びたくなることがあります。
しかし、高額な施工を契約する前に、
- 管理会社へ連絡できないか
- 今夜中に専門施工が本当に必要か
- 作業前の総額はいくらか
- 追加料金があるか
を確認してください。
通常の業者費用を確認したい場合は害獣・害虫駆除の費用・相場、業者を比較する場合は業者選びも参考にしてください。
退去時にゴキブリ駆除費を請求されることはある?
可能性はありますが、「ゴキブリが出た」というだけで自動的に入居者負担になるわけではありません。
民法621条では、借主が退去時に原状回復義務を負うのは、通常使用による損耗・経年変化を除いた損傷で、借主の責任に帰すことのできないものは除外されています。
たとえば、室内の生ごみ等を長期間放置し、大量繁殖を知りながら対応せず、汚損等を大きくした場合には、借主の管理責任が問題になる可能性があります。
反対に、建物側の侵入経路や入居前からの発生など、入居者の責任でないと判断される場合まで当然に全額請求されるわけではありません。
大家・管理会社側は何を確認すればよい?
入居者からゴキブリの申告があった場合も、最初から「掃除が悪い」と決めつけるのは適切ではありません。
確認したいのは、
- 発生数
- 成虫・幼虫・卵鞘の有無
- 最初に確認した時期
- 食品・生ごみ等の室内状況
- 配管・設備周辺の隙間
- 共用部の発生状況
- 他住戸の申告
- 入居直後から発生していたか
です。
ゴキブリは「室内が汚い家だけに出る虫」ではありません。建物外から入り込む経路もあるため、生活管理と建物管理の両方を確認します。
よくある質問
賃貸でゴキブリが1匹出たら大家に駆除してもらえますか?
1匹だけでは、建物側の問題か室内繁殖かを判断できません。外部から偶然侵入することもあります。繰り返し発生する、幼虫や卵鞘がある、明らかな建物の隙間がある場合は管理会社へ相談してください。
入居初日にゴキブリが出ました。大家負担ですか?
初日だから自動的に大家負担とは決まりません。ただし、入居直後から多数・幼虫・卵鞘などが確認できる場合は、入居前から生息していた可能性も含めて管理会社へ調査を依頼する材料になります。
生ごみが原因なら入居者負担ですか?
生ごみや食品の長期放置など、入居者の生活管理が発生・繁殖の主因だと確認できれば、入居者負担となる可能性が高まります。
排水管の隙間から出てきます
配管と床・壁の隙間など建物側の補修が必要なら、管理会社へ連絡してください。賃貸住宅の設備部分を無断で恒久施工することは避けます。
共用廊下にもゴキブリが多い場合は?
共用部の管理も含めて管理会社・大家へ相談した方がよいでしょう。自室だけを施工しても発生源が建物側に残っていれば再侵入する可能性があります。
管理会社へ連絡せず業者を呼びました。大家へ請求できますか?
当然に請求できるとは限りません。原因、緊急性、施工内容、契約上の負担範囲などが問題になります。高額施工では事前に管理会社へ連絡し、費用負担を確認する方がトラブルを避けやすくなります。
契約書に害虫駆除は入居者負担と書いてあります
契約内容は重要です。ただし、室内駆除と建物設備の補修は別問題になる場合があります。特約の具体的な文言と発生原因を確認してください。
何度駆除してもまた出ます
室内の卵鞘・潜伏場所だけでなく、外部からの再侵入、配管・壁の隙間、共用部なども確認します。賃貸では、再発を繰り返す場合ほど管理会社へ発生源調査を相談する意味があります。
まとめ
賃貸住宅のゴキブリ駆除費は、「害虫だから入居者」「建物だから大家」と一律には決まりません。
- 1匹出ただけでは原因を断定できない
- 食品・生ごみ・水分など室内管理が主因なら入居者負担を検討しやすい
- 配管・換気扇・建物の隙間等が主因なら貸主側対応を検討しやすい
- 共用部・複数住戸で発生している場合は建物全体を確認する
- 入居直後から大量発生している場合は入居前からの生息も調査する
- 管理会社は連絡・調整窓口であり、自動的な最終負担者ではない
- 契約書・特約も確認する
- 高額な駆除業者を自己手配する前に管理会社へ連絡する
- 調査報告と見積書を残す
賃貸で重要なのは、ゴキブリが出た事実だけで責任を決めず、「室内の生活管理」と「建物・共用部の管理」のどちらに主な原因があるのかを確認することです。
ゴキブリを含む害虫対策は害虫、被害の痕跡から確認したい場合は症状・痕跡、建物の場所から原因を探す場合は住宅の場所から探すを参考にしてください。
参考にした公的・公式情報
- e-Gov法令検索「民法」
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン Q&A」
- 東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
- 横浜市「ゴキブリについて」
- さいたま市「効果的なゴキブリ対策」
- 練馬区「台所にやってくる害虫対策」
- 国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫駆除サービスのトラブルに注意」
※駆除費・修繕費・原状回復費の負担は、発生原因、建物の状態、契約条項、当事者の対応などによって異なります。個別の契約紛争については、住宅相談窓口・消費生活センター・法律専門家等へ確認してください。確認日:2026年9月20日。
