自宅の屋根裏にハクビシンが入り込んだからといって、市販の箱わなを買って自由に捕獲してよいわけではありません。
ハクビシンは鳥獣保護管理法の対象となる野生鳥獣で、許可なく捕獲することは原則としてできません。
一方で、「捕獲には必ずわな猟免許が必要」とも限りません。
自治体によっては、ハクビシンによる住宅被害を防ぐ目的で、自治体が捕獲許可を取得して委託業者が箱わなを設置する制度があります。また、地域によっては、被害者本人が捕獲許可を受け、自宅敷地内で小型の箱わなを使える制度もあります。
そのため、ハクビシンを捕獲したい場合は、箱わなを設置する前に、所在地の自治体がどの制度で対応しているかを確認することが重要です。
- ハクビシンは無許可で捕獲しない
- まず市区町村の環境・鳥獣担当窓口へ相談する
- 自治体による箱わな設置事業があるか確認する
- 本人が捕獲する場合は許可が必要か、申請先を確認する
- 捕獲許可と狩猟免許を混同しない
- 許可が出る前に箱わなを稼働させない
- 捕獲後の運搬・放獣・処分を自己判断で行わない
- 捕獲だけで終わらず、侵入口封鎖と糞尿処理まで考える
ハクビシンは許可なく捕獲できない
東京都環境局は、鳥獣保護管理法により、対象となる野生鳥獣は原則として捕獲できず、狩猟制度に基づく捕獲や、法令に基づく許可を受けた場合などに限って捕獲できると案内しています。
ハクビシンもこの対象です。
東京都では、アライグマとハクビシンを生活環境・農業・生態系などへ被害を与える有害鳥獣として捕獲対象にしています。
つまり、
「自分の家に入った動物だから、自分の敷地なら自由に捕まえられる」
とは考えないでください。
市販の箱わなを所有することと、野生のハクビシンを実際に捕獲することは別です。
ハクビシンとアライグマは法的な扱いが同じではない
ハクビシンとアライグマは自治体の被害対策で一緒に扱われることが多いため、同じ法律が適用されると思われがちです。
しかし法的位置付けには違いがあります。
東京都環境局では、ハクビシンを鳥獣保護管理法上の狩猟鳥獣であり、生態系被害防止外来種リスト上の重点対策外来種として整理しています。
アライグマはこれに加えて、外来生物法上の特定外来生物です。
ハクビシンはアライグマのような特定外来生物ではないため、「外来生物だから捕まえれば自由に処分できる」といった理解もしないようにします。
ハクビシンの住宅被害で捕獲する場合は、基本的に鳥獣保護管理法と所在地の自治体制度を確認します。
最初に市区町村へ相談した方がよい理由
ハクビシンの捕獲制度は地域によってかなり異なります。
東京都では、都と区市町が「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」に基づいて捕獲対策を進めています。
東京都環境局も、住宅や庭でアライグマ・ハクビシンの被害がある場合は、まず各区市町の環境部署・清掃部署などへ問い合わせるよう案内しています。
自治体へ相談すると、主に次を確認できます。
- 自治体の無料・公費による捕獲事業があるか
- 対象となる被害条件
- 箱わなを誰が設置するか
- 住民が毎日見回る必要があるか
- 捕獲された場合の連絡先
- 本人申請による捕獲が可能か
- 許可申請の窓口
- 対象外の場合の専門業者相談先
害獣全体の相談先を確認したい場合は害獣も参考にしてください。
自治体が箱わなを設置してくれる地域がある
東京都内では、住民が自分で捕獲許可を申請してすべてを行うのではなく、自治体が委託業者を通じて箱わなを設置する制度が多く見られます。
新宿区の例
新宿区は、家屋内への侵入による糞尿・臭気・騒音被害や、庭の果実への食害などがある住宅等を対象に、調査を行い、対象と判断した場合は委託業者へ捕獲・処分を依頼しています。
住み着き等が確認された場合には、委託業者が箱わなを設置します。
中野区の例
中野区も、継続的な住宅侵入・食害・糞尿被害等がある戸建て住宅を対象として、箱わなによる捕獲・駆除事業を行っています。
利用者は箱わなを1日1回程度見回り、動物がかかった場合には速やかに委託業者へ連絡する仕組みです。
北区の例
北区も、具体的な被害がある住宅などを対象に専門業者による現地調査と箱わな設置を行っています。
所有者・管理者が毎日わなを点検し、捕獲時には速やかに連絡することなどが条件になっています。
このように自治体制度を利用する場合、住民が独自に捕獲方法や捕獲後の処理を決めるのではなく、自治体と委託業者の運用に従います。
「ハクビシンを見かけた」だけでは捕獲対象にならないことがある
自治体の箱わな事業は、ハクビシンを目撃した人すべてを対象にしているわけではありません。
たとえば北区では、具体的な被害があることを条件とし、庭や道路で見かけただけの場合は捕獲事業の対象としていません。
中野区も、過去に被害があっただけ、庭木の果実を以前食べられたことがある、単に目撃した、といった日常的でない被害は区事業の対象外としています。
一般的には、
- 屋根裏へ住み着いている
- 継続的に糞尿被害がある
- 騒音・臭気被害が続いている
- 庭や家庭菜園への食害が繰り返される
などの実害が確認されることが、自治体捕獲事業の判断材料になります。
自治体によっては自分で捕獲許可を申請できる
東京都内の区のように自治体委託型の制度がある一方、地域によっては、被害を受けた住民自身が捕獲許可を申請する仕組みもあります。
桜川市では、住宅への侵入など生活環境被害を防止する目的であれば、わな猟免許を持っていない住民でも、許可を受けたうえで自己の敷地内に小型箱わなを設置できると案内しています。
大垣市でも、小型有害獣について、被害を受けている本人が捕獲許可を申請して自ら捕獲する方法と、専門業者へ依頼する方法を案内しています。
このため、
「わな猟免許がない一般人は、どの地域でも絶対に捕獲許可を取れない」
という説明は正確ではありません。
反対に、こうした制度がある自治体の例を見て、別の地域でも同じ条件で捕獲できると考えるのも危険です。
本人捕獲の可否、必要な資格、使用できる箱わな、設置場所、期間、見回り条件などは所在地の制度を確認してください。
捕獲許可と狩猟免許は別の制度
混同されやすいのが、「捕獲許可」と「狩猟免許」です。
ハクビシンは狩猟鳥獣にも指定されています。
狩猟として捕獲する場合には、狩猟免許だけでなく、都道府県での狩猟者登録、狩猟期間、狩猟可能な区域、使用できる猟具など、狩猟制度のルールに従う必要があります。
一方、住宅への侵入・糞尿などの被害防止を目的とした有害鳥獣捕獲は、被害防止のための捕獲許可制度です。
地域によっては、小型箱わなを自宅敷地内で使う等の条件で、わな猟免許を持たない被害者へ捕獲を許可できる制度があります。
したがって、
| 制度 | 主な目的 | 確認するもの |
|---|---|---|
| 有害鳥獣捕獲 | 生活環境・農業等の具体的被害を防ぐ | 捕獲許可、自治体制度、許可条件 |
| 狩猟 | 狩猟制度に基づく捕獲 | 狩猟免許、狩猟者登録、期間・区域・猟法等 |
と分けて考えます。
狩猟鳥獣なら冬は自由に捕獲できる?
できません。
ハクビシンが狩猟鳥獣に指定されていることは、「誰でも狩猟期間中なら箱わなを置いてよい」という意味ではありません。
狩猟として捕獲する場合には、使用する猟具に対応した狩猟免許や狩猟者登録などが必要です。
また住宅街では、狩猟区域や猟法、安全性など別の制約があります。
住宅内へ侵入したハクビシンへの対策なら、一般の住民が狩猟制度を利用しようとするより、まず自治体の被害対策制度・捕獲許可について相談する方が現実的です。
市販の箱わなを先に置いてもよい?
捕獲を目的として稼働させるのであれば、許可・制度確認より先に設置しないようにします。
「捕まるまでは違法ではない」「入ったらその時点で自治体へ連絡すればよい」と考えるのは避けてください。
捕獲許可には、
- 捕獲する鳥獣
- 捕獲場所
- 捕獲期間
- 使用する猟具
- 捕獲数
- 捕獲後の措置
などの条件が設定されます。
自治体が箱わなを設置する制度であれば、使用するわなや設置場所も委託業者が判断します。
市販品を購入する前に、自治体へ相談した方が無駄な費用を避けやすくなります。
箱わなはどこにでも設置できるわけではない
捕獲許可がある場合でも、箱わなを自由な場所へ置けるわけではありません。
北区では、不特定多数の人が立ち入る可能性がある場所には箱わなを設置できない場合があると案内しています。
中野区では自治体事業の箱わなは自宅敷地内の屋外・地上に設置し、ベランダや天井裏には設置しません。
安全性、錯誤捕獲、周囲の人やペットへの影響などを考えて設置場所を決める必要があります。
屋根、2階ベランダ、狭い天井裏などへ自分でわなを運んで設置する方法は勧めません。
箱わなを設置したら毎日の確認が必要になることがある
自治体の捕獲制度では、箱わなを置いた後の見回りを住民側へ求める例があります。
中野区では1日1回、できるだけ朝に箱わなを確認するよう案内しています。
北区や練馬区でも、所有者・利用者が毎日箱わなを確認し、捕獲された場合に速やかに連絡することを条件としています。
これは、
- ハクビシンが捕まっているか
- 別の動物を誤って捕獲していないか
- わなに異常がないか
を確認するためです。
制度を利用するときは、設置だけでなく日々の管理条件まで確認してください。
ハクビシン以外の動物が入ったら自分で処理しない
箱わなでは、対象としているハクビシン以外の動物が入る可能性があります。
このような「錯誤捕獲」が起きた場合も、自己判断で動物を触ったり処分したりしないでください。
自治体制度では、対象外の動物が捕獲された場合にも速やかに連絡するよう定めている例があります。
箱わなへ手を入れたり、捕獲された野生動物を素手で扱ったりしないことも重要です。
ハクビシンを捕まえたらどうする?
捕獲後の扱いも自治体制度・捕獲許可によって異なります。
東京都内の自治体事業では、箱わなに動物が入った場合、住民が委託業者へ連絡し、その後の対応を業者が行う仕組みが多く見られます。
一方、桜川市の本人申請制度では、捕獲実施後の処分まで申請者が責任を持って行うよう案内しています。
つまり、全国共通で、
- 捕まえたら遠くへ逃がす
- 自分の車で移動させる
- 自宅でしばらく保管する
といった方法を案内することはできません。
捕獲後は、許可証の条件や自治体・委託業者から指示された方法に従ってください。
動物が箱わなに入ったら、不用意に近づいたり手を入れたりせず、指定された連絡先へ速やかに連絡します。
捕獲したハクビシンを遠くへ放せばよい?
自己判断で行わないでください。
ハクビシンはアライグマのような特定外来生物ではありませんが、だからといって、許可捕獲後に自由な場所へ運搬・放獣してよいと判断することはできません。
捕獲許可では捕獲後の措置を含めて条件が定められる場合があります。
また、別の地域へ放すことで新たな生活被害を生じさせる可能性もあります。
捕獲後の扱いは、許可を出した行政機関または自治体事業の委託業者へ確認してください。
捕獲事業を利用しても侵入口封鎖まではしてくれないことがある
自治体のハクビシン対策で特に注意したい点です。
箱わなを無料または公費で設置してくれる自治体でも、
- 屋根裏の糞尿清掃
- 消毒・消臭
- 断熱材交換
- 侵入口封鎖
- 屋根・外壁修理
まで自治体が行うとは限りません。
北区は、区による捕獲対応に清掃・消毒や侵入口補修は含まれないと明記しています。
捕獲後も侵入口が開いたままなら、同じ個体や別のハクビシンが再び入る可能性があります。
そのため住宅被害では、
適法な捕獲・追い出し → 全個体の不在確認 → 侵入口封鎖 → 糞尿清掃・必要な修繕 → 再発確認
まで考える必要があります。
被害箇所を整理したい場合は住宅の場所から探すも参考にしてください。
捕獲より追い出しが適している場合もある
住宅の屋根裏へ入り込んだハクビシン対策では、必ずしも最初から捕獲するとは限りません。
状況によっては、忌避等によって建物外へ追い出し、不在を確認した後に侵入口を物理的に塞ぐ方法が使われます。
東京都も、捕獲だけではなく、餌となるものや繁殖場所をなくすことを組み合わせる必要があるとしています。
特に住宅内の被害は、個体を1頭捕獲しても侵入口が残っていれば根本解決にはなりません。
「捕獲できたか」より、最終的に建物へ再侵入できない状態にできたかを確認します。
業者へ依頼するときは捕獲許可の扱いを確認する
民間の害獣駆除業者へ依頼する場合も、捕獲を伴うのであれば法令手続きがどのようになっているか確認します。
東京都は、有害鳥獣捕獲許可を受け、公開に同意した事業者のリストを公開しています。
業者へ見積もりを依頼するときは、
- 今回は追い出しだけか、捕獲も行うか
- 捕獲する場合、誰が捕獲許可を取得するのか
- 許可対象区域に自宅が含まれているか
- 捕獲後は誰が対応するか
- 侵入口封鎖まで料金に含まれるか
- 糞尿清掃・消毒・修繕は別料金か
を確認します。
「害獣駆除業者だから当然捕獲できる」と決めつけず、捕獲を行う場合の許可・従事者等の扱いを説明してもらうとよいでしょう。
費用を比較する場合は害獣・害虫駆除の費用・相場、依頼先を比較する場合は業者選びを参考にしてください。
賃貸・集合住宅では管理会社へ先に連絡する
マンションやアパートの場合は、自分で箱わなを設置したり、外壁・屋根・共用部を補修したりする前に、管理会社・大家・管理組合へ連絡します。
自治体の捕獲事業でも、集合住宅を対象外とする自治体や、管理者の同意を条件とする自治体があります。
屋根裏・外壁・共用廊下などが発生源の場合、入居者一人では対策できないこともあります。
よくある質問
ハクビシンは自分で捕まえてもよいですか?
無許可で捕獲してはいけません。鳥獣保護管理法上の許可や、自治体が実施する捕獲事業などを確認してください。地域によっては、被害者本人が許可を受けて小型箱わなを使用できる制度もあります。
ハクビシンの箱わなには狩猟免許が必要ですか?
全国一律ではありません。有害鳥獣捕獲では原則として免許所持者を求める制度もありますが、自宅敷地内で小型箱わなを使う等の条件で、狩猟免許を持たない被害者へ捕獲を許可する自治体例もあります。所在地の許可基準を確認してください。
自宅の敷地なら捕獲許可はいりませんか?
自宅敷地であっても無許可でよいとは限りません。ハクビシンは鳥獣保護管理法の対象です。先に自治体へ相談してください。
市販の箱わなを買って置くだけなら大丈夫ですか?
捕獲目的で稼働させる前に許可・制度を確認してください。自治体によって使用できるわなの種類、設置場所、期間、管理方法などが決められています。
ハクビシンを見かけただけでも自治体が捕獲してくれますか?
自治体によります。実際の家屋侵入、継続的な糞尿、食害等を条件とし、目撃だけでは対象外とする自治体があります。
箱わなにハクビシンが入ったらどうすればよいですか?
自治体事業なら指定された委託業者等へ速やかに連絡します。本人が捕獲許可を受けている場合も、許可条件に従います。箱わなへ手を入れたり、素手で動物を扱ったりしないでください。
捕まえたハクビシンを山へ逃がしてもよいですか?
自己判断で運搬・放獣しないでください。捕獲後の措置は許可条件や自治体制度によって異なります。許可を出した行政機関または委託業者へ確認してください。
ハクビシンは狩猟鳥獣なら、狩猟期間中は自由に捕まえられますか?
自由には捕獲できません。狩猟として行う場合は、狩猟免許・狩猟者登録・狩猟可能区域・猟法などの制度に従う必要があります。住宅被害なら、まず有害鳥獣捕獲や自治体制度を確認してください。
自治体の捕獲は無料ですか?
自治体によります。公費で箱わな設置・捕獲を行う地域もありますが、清掃・消毒・侵入口封鎖・修理は対象外で自己負担となる場合があります。
まとめ
ハクビシンの捕獲は、「市販の箱わなを買って置けばよい」というものではありません。
- ハクビシンは無許可で捕獲しない
- 最初に所在地の自治体へ相談する
- 自治体による箱わな捕獲事業がある地域も多い
- 本人が捕獲許可を申請できる自治体もある
- 狩猟免許が必要かどうかは制度・捕獲方法・地域で異なる
- 捕獲許可と狩猟免許・狩猟者登録は別制度
- 目撃だけでは自治体捕獲の対象にならない場合がある
- 捕獲後の運搬・放獣・処分を自己判断しない
- 捕獲後も侵入口封鎖・糞尿処理・再発防止が必要
ハクビシン被害では、捕獲すること自体より、「適法に個体を建物外へ出し、再び入れない状態まで住宅を整えること」が重要です。
被害の種類を確認したい場合は症状・痕跡、住宅内の被害場所から確認したい場合は住宅の場所から探す、専門業者を検討する場合は業者選びを参考にしてください。
参考にした公的・公式情報
- 東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」
- 東京都環境局「被害を防ぐために」
- 東京都環境局「アライグマ・ハクビシンについて」
- 東京都環境局「狩猟鳥獣の種類等について」
- 新宿区「アライグマやハクビシンからの被害を防ぐために」
- 中野区「ハクビシン・アライグマによる被害が続いたら」
- 北区「アライグマ・ハクビシンの被害を防ぐために」
- 桜川市「ハクビシン等の捕獲について」
- 大垣市「鳥獣被害でお困りの方へ」
※捕獲許可の申請先、狩猟免許の要否、箱わなの貸出、自治体捕獲事業、捕獲後の措置は地域によって異なります。実際に箱わなを設置する前に、所在地の自治体または許可権者の最新情報を確認してください。確認日:2026年9月20日。
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