イタチは自治体に相談できる?市役所の対応・捕獲器貸出・費用を確認

天井裏の足音や糞尿でイタチ被害を疑ったとき、「まず市役所へ相談すればよいのか」「自治体が無料で捕まえてくれるのか」と迷うことがあります。

イタチ被害について自治体へ相談できる地域は多くあります。

ただし、自治体が行う対応は全国共通ではありません。

自治体によって、

  • 被害対策の相談だけ受ける
  • 捕獲許可の申請を受け付ける
  • 箱わなを貸し出す
  • 駆除業者や業界団体の窓口を案内する
  • イタチは自治体による捕獲対象にしていない

など対応が異なります。

また、「捕獲器を無料で借りられる」ことと、「自治体が無料でイタチを駆除してくれる」ことも同じではありません。

市役所へ相談するときは、何をしてもらえるのかだけでなく、捕獲器の設置・見回り・捕獲後の対応・侵入口封鎖・糞尿清掃を誰が行うのかまで確認することが重要です。

目次

イタチ被害は自治体へ相談できる

屋根裏や床下へイタチが侵入し、騒音・糞尿など生活環境への被害が出ている場合は、所在地の自治体へ相談できます。

相談窓口の名称は自治体によって異なり、たとえば、

  • 環境政策課
  • 生活環境課
  • 生活衛生担当
  • 農政課
  • 鳥獣担当部署
  • 動物愛護関係の窓口

などが担当している場合があります。

担当部署が分からない場合は、市区町村の代表窓口へ「自宅にイタチが侵入して生活被害が出ている」と伝え、野生鳥獣の担当部署を確認するとよいでしょう。

自治体へ相談すると何をしてくれる?

自治体のイタチ対応は、大きく次のように分けられます。

自治体の対応 内容
被害相談・助言 追い出し、侵入口対策、捕獲制度などについて案内
捕獲許可 生活環境被害があり条件を満たす場合に捕獲許可を受け付ける
箱わなの貸出 許可取得者等へ簡易捕獲器を貸し出す
業者・業界団体の案内 自治体では施工せず、ペストコントロール協会等を案内
自治体では捕獲しない 住民自身または民間業者による対応を案内

同じ「自治体へ相談する」でも、実際に受けられる支援にはかなり差があります。

市役所が無料でイタチを駆除してくれるとは限らない

イタチについて検索すると「市役所」「無料」といった情報が出てくることがあります。

しかし、無料なのが、

  • 相談
  • 捕獲許可の手続
  • 捕獲器の貸出

までなのか、自治体職員や委託業者が実際に捕獲まで行うのかは地域によって違います。

特にイタチでは、自治体が箱わなを貸していても、

  • 自宅まで捕獲器を持ってくる
  • 捕獲器を設置する
  • 毎日見回る
  • 捕まったイタチを回収する
  • 天井裏を清掃する
  • 侵入口を工事で塞ぐ

ところまでは行わない制度があります。

「箱わな無料貸出=イタチ駆除一式が無料」ではありません。

大阪市では捕獲許可と簡易捕獲器の貸出例がある

大阪市では、生活環境被害等を理由とした有害鳥獣の捕獲許可手続を行っています。

イタチの捕獲を申請する場合には、申請者1人につき1台の簡易捕獲器を貸し出す制度があります。

ただし、捕獲器の数には限りがあります。

また、捕獲後についても自治体が自動的に回収してくれる制度ではなく、申請者が自治体の案内に従って適切に対応する必要があります。

つまり大阪市の場合も、

許可+捕獲器貸出

と、

自治体が自宅へ来て駆除を完了してくれること

は別です。

枚方市では箱わなを借りても設置・回収は自分で行う

枚方市では、家屋の天井裏や床下への侵入などイタチ被害がある場合、捕獲許可と箱わなの貸出制度があります。

一方、市の案内では、

  • 捕獲器の設置
  • 捕獲器の回収
  • 捕獲したイタチの引き取り

は市が行わないと明記されています。

捕獲器は借受者が受け取り、設置・管理し、使用後に返却する制度です。

自分で対応することが難しい場合は、民間の専門業者への依頼が案内されています。

このように、自治体の貸出制度を利用する場合でも、誰が実際の作業をするのかまで確認しておく必要があります。

吹田市では相談・捕獲許可・捕獲器貸出の例がある

吹田市は、イタチによる生活環境被害がある場合に環境政策室へ相談するよう案内しています。

捕獲が必要なケースでは捕獲許可の申請制度があり、簡易捕獲器の貸出も行っています。

ただし捕獲後の対応は住民自身が法律・許可条件に従って行う仕組みです。

また、自治体へ相談したからといって、市職員が家屋の侵入口を調べたり、建物の封鎖工事まで行うわけではありません。

自治体がイタチを直接捕獲しない地域もある

自治体によっては、イタチを市の捕獲対象にしていません。

たとえば神戸市は2026年現在、アライグマ・ハクビシンなど一部の野生動物について捕獲檻貸出等を行っていますが、イタチは市が捕獲する対象にしていません。

イタチなど市の捕獲対象外の鳥獣については、自主的な被害防止方法や民間駆除事業者の窓口を案内しています。

「隣の市では箱わなを貸してもらえた」という情報があっても、自分の自治体で同じ制度が使えるとは限りません。

自治体によっては民間団体への相談を案内する

尼崎市では、民有地にいるイタチなどについて、防除・追い払い・駆除の相談先として兵庫県ペストコントロール協会を案内しています。

一方で、野生鳥獣を捕獲する場合の手続については市の農政担当へ確認する仕組みになっています。

このように、

  • 追い出し・駆除方法の相談
  • 法律上の捕獲手続

で相談先が別になっている地域もあります。

市が駆除しなくても捕獲器を貸してくれることがある

四條畷市は、市によるイタチ駆除は行っていないと案内する一方、自分で捕獲する場合には捕獲許可証の発行と捕獲器の貸出制度があります。

専門業者への依頼を希望する場合には、ペストコントロール協会への相談を案内しています。

この例からも、

「市が駆除しない」=「市へ相談しても何もしてくれない」

ではありません。

捕獲許可、捕獲器貸出、相談先案内など利用できる制度がないか確認する価値があります。

自治体の対応が違う理由

鳥獣保護管理法では、野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されており、被害防止等を目的として許可を受ける制度があります。

環境省によると、捕獲許可の権限は原則として都道府県知事ですが、多くの都道府県では一部の許可権限を市町村へ移譲しています。

さらに、各自治体が独自に、

  • 捕獲器を保有するか
  • 何台貸し出すか
  • 自治体職員・委託業者が設置するか
  • 捕獲個体を回収するか
  • どの鳥獣を重点的に捕獲するか

を決めています。

そのため、自治体名を入れずに「市役所ではこうしてくれる」と全国共通の制度として説明することはできません。

捕獲器を借りられれば、すぐ設置してよい?

捕獲器の貸出と捕獲許可は別に確認する必要があります。

イタチを含む野生鳥獣は、許可なく捕獲できないのが基本です。

自治体の制度によっては、

  1. 被害状況を相談する
  2. 捕獲が必要か確認する
  3. 捕獲許可を申請する
  4. 許可後に捕獲器を借りる

という順番になっています。

箱わなが手元にあること自体を、捕獲してよい根拠にはしないでください。

自治体へ相談する前に確認しておくこと

市役所へ連絡するときは、次の情報を整理しておくと話が進みやすくなります。

  • 住所
  • 戸建て・賃貸・集合住宅のどれか
  • 物音がする場所
  • 糞尿を見つけた場所
  • 最初に被害へ気づいた時期
  • 毎日なのか、ときどきなのか
  • 実際に動物を見たか
  • 写真・動画があるか
  • 天井裏・床下・庭など被害場所
  • 追い出し等をすでに試したか

ただし、写真撮影のために屋根や狭い天井裏へ入る必要はありません。

安全な位置から確認できる情報だけで十分です。

イタチを見ただけでも自治体は捕獲してくれる?

「近所で一度イタチを見た」という目撃だけと、住宅への侵入・糞尿・騒音など具体的な生活環境被害がある状態では、自治体の対応が異なる場合があります。

捕獲許可や捕獲器貸出制度では、具体的な被害があることを条件としている自治体があります。

目撃だけの場合は、まず餌になるものを置かないことや侵入しやすい場所の確認など、予防策の案内になる場合があります。

市役所は捕獲したイタチを引き取ってくれる?

これも自治体によります。

枚方市では、市は捕獲したイタチの引き取りをしないと明記しています。

大阪市・吹田市などでも、捕獲後に申請者側で対応する仕組みが示されています。

他の鳥獣では自治体や委託業者が回収する制度がある地域でも、イタチでは扱いが異なる場合があります。

そのため、箱わなを借りる前に、

  • 捕獲したら誰へ連絡するのか
  • 自治体が回収するのか
  • 自分で対応するのか
  • 捕獲後に行ってよい措置

を必ず確認してください。

別の自治体のウェブサイトに書かれた放獣方法等を、自分の地域へそのまま当てはめないことも重要です。

市役所が業者を紹介してくれる?

自治体によっては、特定の1社を紹介するのではなく、都道府県のペストコントロール協会など業界団体の連絡先を案内しています。

この場合、自治体が施工料金や工事内容を保証しているとは限りません。

専門業者へ依頼する場合は、

  • 現地調査費
  • 追い出し費
  • 侵入口封鎖費
  • 糞尿清掃費
  • 高所作業費
  • 再発保証の条件

などを確認します。

費用を確認する場合は害獣・害虫駆除の費用・相場、依頼先を比較する場合は害獣・害虫駆除業者の選び方も参考にしてください。

自治体へ相談しても、建物工事までは行わないことが多い

イタチ被害を解決するには、捕獲や追い出しだけでなく、建物側の侵入口を特定して塞ぐ必要があります。

さらに糞尿が蓄積していれば清掃や汚染した断熱材等への対応も必要です。

しかし、自治体の鳥獣相談制度では、

  • 屋根の修理
  • 軒天の封鎖
  • 通気口の金網施工
  • 天井裏の糞尿清掃
  • 断熱材交換

など住宅工事までは対象にしていないケースが一般的です。

捕獲器だけ借りても侵入口が残っていれば再侵入する可能性があります。

賃貸住宅なら自治体だけでなく管理会社へも連絡する

賃貸住宅の天井裏・屋根・外壁などにイタチが侵入している場合は、自治体へ相談すると同時に管理会社・大家へも連絡してください。

入居者の判断だけで、

  • 天井を開ける
  • 外壁へ穴を開ける
  • 換気口へ金網を固定する
  • 屋根へ上る

といった工事を行わないようにします。

建物側の侵入口修理や専門業者の手配を貸主側が行う場合もあるためです。

自治体へ相談した方がよいケース

次のような状態なら、一度所在地自治体の制度を確認しておく価値があります。

  • 天井裏・床下へイタチが住み着いている
  • 糞尿・騒音など具体的な生活被害がある
  • 追い出しを試しても戻ってくる
  • 捕獲を検討している
  • 捕獲器を購入する前に制度を確認したい
  • 捕獲許可の窓口が分からない
  • 民間業者の相談先が分からない

自治体相談だけでは解決しにくいケース

一方、自治体から制度案内を受けるだけでは住宅被害そのものを解決できない場合があります。

たとえば、

  • 屋根・高所に侵入口がある
  • 天井裏の奥へ住み着いている
  • 侵入口が複数ある
  • 大量の糞尿がある
  • 断熱材が汚染されている
  • 捕獲器を自分で管理できない
  • 追い出しても何度も再発する

場合です。

このようなケースでは、自治体から制度を確認したうえで専門業者への相談も検討します。

自治体へ相談するときの確認項目

電話や窓口では、次の内容を確認すると制度の違いを整理しやすくなります。

  1. イタチ被害の相談を担当する部署はどこか
  2. 自治体が直接捕獲する制度はあるか
  3. 捕獲許可はどこへ申請するか
  4. 箱わなの貸出はあるか
  5. 貸出料金はかかるか
  6. 貸出期間は何日か
  7. 誰が捕獲器を設置するか
  8. 誰が毎日見回るか
  9. 捕獲後は誰へ連絡するか
  10. 自治体が回収・引き取りを行うか
  11. 業者・業界団体の案内があるか

自治体へ相談してから対応する流れ

  1. 物音・糞尿など被害状況を安全に記録する
  2. 所在地の自治体へ相談する
  3. 相談・捕獲許可・箱わな貸出など利用可能な制度を確認する
  4. 自治体が直接駆除するのか、自分で対応するのかを確認する
  5. 捕獲する場合は必要な許可を先に確認する
  6. 箱わな貸出を利用する場合は設置・見回り・捕獲後の条件を確認する
  7. 捕獲を伴わない追い出しで対応できるか検討する
  8. 全個体が出たことを確認して侵入口を塞ぐ
  9. 糞尿・汚染箇所を安全に清掃する
  10. 自力で難しい範囲は専門業者へ相談する

よくある質問

イタチが家にいます。市役所へ電話してよいですか?

はい。自治体によって担当部署は異なりますが、生活環境・鳥獣・農政・生活衛生などの窓口で相談を受けている地域があります。担当が分からなければ代表窓口へ確認してください。

市役所が無料でイタチを駆除してくれますか?

全国共通ではありません。市が直接駆除しない地域も多く、相談、捕獲許可、捕獲器貸出、業者団体の案内までという場合があります。

イタチ用の捕獲器を無料で借りられますか?

大阪市、枚方市、吹田市、四條畷市などには捕獲器貸出の例がありますが、全国の自治体で行っている制度ではありません。在庫や対象条件もあるため所在地自治体へ確認してください。

箱わなを借りたらすぐ使えますか?

捕獲許可が必要な場合があります。捕獲器の貸出と捕獲してよいかどうかは別の問題なので、許可手続を先に確認してください。

捕獲器は市役所の人が設置してくれますか?

自治体によります。枚方市では、市は捕獲器の設置・回収を行わず、借受者が管理すると明記しています。貸出を申し込む際に設置・見回りの担当を確認してください。

捕まったイタチを市役所が引き取ってくれますか?

自治体によります。イタチについては引き取りを行わない制度もあります。捕獲前に、捕獲後の措置を必ず確認してください。

自治体から駆除業者を紹介してもらえますか?

特定業者を紹介せず、ペストコントロール協会など業界団体の窓口を案内する自治体があります。料金・施工内容は依頼者自身で確認します。

イタチを一度見ただけでも捕獲器を借りられますか?

自治体によっては、住宅への侵入・糞尿など具体的な生活環境被害があることを条件にしています。目撃だけの場合の対応も含め、所在地自治体へ確認してください。

自治体に相談せず自分で箱わなを置いてもよいですか?

自己判断では行わないでください。野生鳥獣の捕獲は原則として規制されており、許可捕獲等の手続が必要です。

市役所が何もしてくれない場合はどうすればよいですか?

自主的な追い出し・侵入口対策を案内される場合や、民間の専門業者・ペストコントロール協会等を案内される場合があります。高所、天井裏奥、大量の糞尿、再発を伴う場合は専門調査を検討してください。

参考情報

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この記事を書いた人

住宅で発生する害獣・害虫トラブルについて、公的機関・自治体・専門団体・学術情報などを確認しながら情報を整理しています。症状から原因を考え、安全な対処や専門業者へ相談する判断材料を提供することを目的としています。

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