アライグマを自治体に相談すると何してくれる?箱わな・費用・対象条件を確認

屋根裏から大きな足音がする、天井に尿染みがある、庭の果実や家庭菜園が繰り返し食べられる――こうしたアライグマ被害では、民間業者へ依頼する前に自治体へ相談できる場合があります。

東京都では、区市町と連携してアライグマ・ハクビシンの防除を進めており、被害がある場合には所在地の環境部署や清掃部署等へ問い合わせるよう案内しています。

ただし、自治体によって制度はかなり違います。

ある自治体では現地調査・箱わな設置・捕獲した個体の回収まで無料ですが、別の自治体では箱わなの貸出だけ、戸建て住宅だけ、所有者本人だけなどの条件があります。

また、自治体の捕獲制度を利用できても、侵入口封鎖、糞尿清掃、消毒、天井・断熱材等の修繕まで無料になるとは限りません。

自治体へ相談するときに確認すること
  • 現地調査をしてくれるか
  • 箱わなを自治体・委託業者が設置するのか、貸し出すだけなのか
  • 費用は無料か
  • 捕獲した個体を回収してくれるか
  • 目撃だけでも対象になるか
  • 戸建て・集合住宅・賃貸・事業所のどこまで対象か
  • 毎日の見回り・餌交換を誰が行うか
  • 侵入口封鎖・糞尿清掃・消毒が制度に含まれるか
  • 捕獲後の扱いを誰が行うか
目次

アライグマ被害はまず自治体へ相談できる

東京都環境局は、アライグマ・ハクビシンによる被害があった場合、まず各区市町の環境部署や清掃部署等へ問い合わせるよう案内しています。

2026年4月時点では、島しょ部を除く東京都内53自治体のうち51自治体が、何らかのアライグマ・ハクビシン対策に取り組んでいます。

相談対象になりやすいのは、たとえば次のような被害です。

  • 屋根裏・天井裏へ侵入している
  • 足音・鳴き声が続いている
  • 天井に尿染みができた
  • 糞尿による悪臭・汚れがある
  • 庭の果樹を繰り返し食べられている
  • 家庭菜園・農作物を荒らされている
  • 池の魚やペット等への被害がある

一方、「屋根の上を一度歩いていた」「近所で見かけた」だけでは、自治体の捕獲事業の対象にならないことがあります。

自治体はアライグマを無料で駆除してくれる?

自治体によります。

実際には「自治体が無料で全部駆除してくれる」というより、

  • 現地調査+箱わな設置+回収
  • 委託業者の派遣
  • 箱わなの無料貸出
  • 登録した捕獲従事者への貸出
  • 相談・業者紹介だけ

など、複数の方式があります。

自治体の方式 主な内容
委託業者設置型 自治体が専門業者を派遣し、箱わな設置・回収等を行う
捕獲器貸出型 条件を満たす住民へ箱わなを貸し出す
捕獲従事者登録型 講習・登録後に住民等が防除従事者として捕獲する
相談のみ 防除方法・業者・法令窓口等を案内する

大田区|現地調査・箱わな・捕獲後回収まで無料

大田区の2026年度事業では、アライグマ・ハクビシン被害を対象として、

  • 現地調査
  • 箱わなの設置
  • 捕獲した個体の回収

を無料で実施しています。

箱わなは1基で、設置期間は2週間です。

ただし利用者にも協力が必要で、

  • 最低1日1回以上の見回り
  • 適宜の餌交換
  • 捕獲された場合の速やかな連絡

を行います。

また、箱わなの回収後は、侵入口を塞ぐ、忌避剤等で追い払い対策をするといった再発防止を利用者側で行うことが条件になっています。

つまり、捕獲が無料でも、住宅の封鎖工事まで無料とは限りません。

北区|民間の集合住宅も条件付きで対象

東京都北区では、同一場所について年度ごとに1回、専門業者による現地調査と箱わなの設置を行っています。

対象場所には、

  • 一般住宅
  • 民間集合住宅
  • 管理者のいる寺社仏閣等

が含まれます。

一方、

  • 清掃
  • 消毒
  • 侵入口の補修

は自治体事業では行いません。

また、繁忙期や委託業者の長期休暇等によって、対応まで時間がかかる場合があると案内されています。

中野区|戸建て住宅のみで集合住宅は対象外

中野区でも箱わなによる捕獲事業がありますが、対象条件は北区とは異なります。

中野区では、管理会社がある場合等を除く戸建て住宅で、

  • 自宅に住み着いている
  • 家庭菜園等を継続的に食害されている
  • 毎日のように糞尿被害がある

など、日常的な被害がある場合が対象です。

マンション・アパート等の集合住宅は対象外です。

また、箱わなの設置期間は1週間で、設置場所は自宅敷地内の屋外・地上です。

ベランダ・天井裏へ箱わなを置く制度ではありません。

新宿区|委託業者が捕獲・処分する

新宿区では、対象となる被害がある場合、聞き取り・調査を行い、対象と判断されれば区の予算の範囲内で委託業者へ捕獲・処分を依頼します。

箱わなは1週間、最長4週間まで設置されます。

利用者は、

  • 設置・回収時の立ち会い
  • 毎日の箱わなの見回り
  • 捕獲された場合の速やかな連絡

に協力します。

同一地への実施は年度内1回です。

一方、管理会社・管理組合が管理している集合住宅等は対象外とされています。

また、捕獲後の侵入口遮断は、利用者が工務店等へ別途依頼します。

渋谷区|捕獲制度はあるが清掃・封鎖は自己負担

渋谷区でも、自宅の天井裏等に入り込まれ、糞尿等の衛生被害がある場合など、一定の条件でアライグマ・ハクビシンの捕獲を行っています。

対応期間は最長2か月です。

ただし、

  • 侵入経路を塞ぐ施工
  • 糞尿撤去
  • 清掃
  • 消毒処理

にかかる費用は依頼者負担です。

また、単に庭や道路で見かけた、敷地の果実を食べに来ただけというケースは、捕獲制度の対象外です。

町田市|具体的な被害があれば業者を派遣

町田市では2026年度も、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害がある場合に業者を派遣する防除事業を実施しています。

たとえば、

  • 屋根裏で大きな足音がする
  • 建物内や庭に糞被害がある
  • 庭の果実を食べられる
  • 飼育している魚等を食べられる

場合が想定されています。

反対に、「庭や屋根の上を歩いている」「よく見かけるので怖い」といった具体的被害がない場合は対象外です。

府中市|箱わなの貸出型

自治体が委託業者を派遣する方式だけではありません。

府中市では、ハクビシン・アライグマ被害対策として、条件を満たす住民に捕獲器を貸し出しています。

主な条件として、

  • 自宅が持ち家である
  • 本人が居住している
  • 毎日見回る
  • 餌を設置する

などがあります。

自治体へ相談するときは、「箱わなを自治体が管理するのか」「貸してもらって自分が管理するのか」を確認してください。

全国では「捕獲従事者への登録」が必要な自治体もある

東京都以外では、防除講習を受けて捕獲従事者へ登録した人に箱わなを無料貸出する自治体もあります。

たとえば大分市では、防除講習会を受講して「大分市アライグマ捕獲従事者」に登録した人を対象に、アライグマ捕獲用箱わなを無料で貸し出しています。

つまり、全国的には、

自治体へ電話すればすぐ箱わなを置いてくれる

とは限りません。

自治体ごとの防除計画・登録制度・許可体系に従う必要があります。

目撃しただけでも自治体が捕獲してくれる?

対象外になる自治体があります。

中野区は、過去の被害、庭木を一度食べられた、単に目撃したなど、日常的な被害ではない場合は対応しないとしています。

町田市も、具体的被害がない「よく見かける」だけのケースを防除事業の対象外としています。

自治体へ相談するときは、

  • いつから被害があるか
  • 毎日・毎週など頻度
  • 屋根裏への侵入があるか
  • 糞尿被害があるか
  • 農作物・果実被害があるか

を伝えられるようにします。

箱わなは屋根裏に設置する?

自治体の制度では、屋外の地上へ設置する例があります。

中野区では、箱わなは自宅敷地内の屋外・地上に設置し、ベランダや天井裏には設置できません。

大田区でも、相談者が所有・管理する場所へ設置することが条件です。

屋根裏に住み着いているからといって、屋根裏に箱わなを置く制度とは限りません。

箱わなは何週間置く?

自治体によって異なります。

自治体例 主な設置期間
中野区 1週間
大田区 2週間
新宿区 1週間、最長4週間
北区 最長1か月

設置期間が長いほど必ず捕獲できるわけではありません。

箱わなの数や委託業者の対応枠に限りがあり、申し込みが集中すると待ち時間が生じる自治体もあります。

毎日の見回りは自治体がしてくれる?

住民側の協力が必要な制度が多くあります。

代表的には、

  • 1日1回以上の見回り
  • 餌の確認・交換
  • 捕獲時の速やかな連絡
  • 箱わな設置・撤去時の立ち会い

などです。

「無料だから全部自治体任せ」という仕組みではない場合があります。

捕まえたアライグマは自分で運ぶ?

自己判断では行いません。

アライグマは外来生物法上の特定外来生物です。

外来生物法では、特定外来生物について、飼養・保管・運搬や野外への放出等が原則として規制されています。

そのため、自治体の箱わなで捕獲した場合には、

  • 箱わなを自家用車へ積んで移動する
  • 自宅で一時的に飼う
  • 遠くの山へ運ぶ
  • 自分の判断で別の場所へ放す

といったことをせず、自治体・委託業者・防除従事者の指示に従います。

大田区では、捕獲された場合に委託業者へ速やかに連絡し、業者が回収する仕組みです。

アライグマの捕獲許可や外来生物法上の扱いについては、別記事で詳しく確認してください。

なぜハクビシンと同じ記事にまとめない?

自治体ではアライグマとハクビシンを同じ捕獲事業の対象としているケースが多くあります。

しかし、法律上は同じではありません。

アライグマは外来生物法上の特定外来生物であるため、捕獲した生体の保管・運搬・放出等について追加の規制があります。

ハクビシンにはこの「特定外来生物」という位置付けはありません。

自治体の箱わな制度を利用する実務は似ていても、捕獲後の法的扱いまで同一と考えないことが重要です。

自治体の防除実施計画とは?

東京都では「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定し、区市町と連携して捕獲を進めています。

2026年4月には計画が改定され、期間は2026年4月1日から2031年3月31日までとなっています。

環境省の防除制度では、法令に沿った防除計画・従事者の枠組みの中で捕獲・処分等を行う仕組みがあります。

そのため、自治体の正式な捕獲事業と、一般の住民が自分で箱わなを購入して設置することは同じではありません。

自治体が無料でやってくれる範囲はどこまで?

特に確認したいのが、捕獲後の住宅対策です。

作業 自治体事業で対応する例
被害相談 対応する自治体が多い
現地調査 ○の自治体あり
箱わな設置 ○の自治体あり
箱わな貸出 ○の自治体あり
捕獲個体回収 ○の自治体あり
侵入口封鎖 対象外・自己手配が多い
糞尿清掃 対象外が多い
消毒・消臭 対象外が多い
断熱材・天井等の修繕 通常は対象外

「捕獲事業を利用できた=住宅被害がすべて解決した」とは限りません。

捕獲後は侵入口を塞ぐ必要がある

新宿区、大田区、東京都環境局なども、捕獲だけではなく侵入口をなくすことの重要性を案内しています。

捕獲した後も、

  • 軒下
  • 換気口
  • 屋根と外壁の隙間
  • 壊れた軒天
  • 床下周辺

などに侵入口が残っていれば、別の個体が侵入する可能性があります。

ただし、内部に別個体や幼獣が残っている可能性がある状態で先に完全封鎖すると、建物内へ閉じ込めるおそれがあります。

全個体の不在確認後に封鎖することが重要です。

糞尿清掃・消毒は自治体がしてくれる?

対象外としている自治体があります。

北区は、

  • 清掃
  • 消毒
  • 侵入口補修

を事業の対象外としています。

渋谷区も、侵入口を塞ぐ施工費、糞尿撤去、清掃、消毒処理を依頼者負担としています。

捕獲後に屋根裏へ大量の糞尿や汚染された断熱材が残っている場合は、自治体制度とは別に専門業者を検討することになります。

集合住宅・マンションでも使える?

自治体によって違います。

北区では、一定条件を満たす民間集合住宅も対象です。

一方、中野区ではマンション・アパート等の集合住宅は対象外です。

新宿区でも、管理会社・管理組合が管理する集合住宅等を対象から除外しています。

集合住宅の場合は、

  1. 管理会社・管理組合へ連絡する
  2. 所在地自治体の制度を確認する
  3. 所有者・管理者の同意条件を確認する

という順番がよいでしょう。

賃貸住宅でも使える?

賃貸住宅を対象外とする自治体があります。

また、箱わなそのものは敷地へ置けても、

  • 外壁
  • 屋根
  • 軒天
  • 換気口
  • 共用部分

の封鎖は入居者が自由に施工できない場合があります。

賃貸では、自治体へ問い合わせると同時に管理会社・大家へ連絡してください。

事業所や店舗でも対象?

自治体差があります。

板橋区のように住宅・学校・事業所等の建造物を対象とする制度もあります。

一方、個人が所有・居住する住宅のみを対象とする自治体もあります。

事業所、店舗、寺社、空き家、農地の場合は、それぞれ制度対象になるか確認します。

農作物被害の場合は相談部署が違うことも

住宅への侵入・糞尿被害と、農地での農作物被害では担当部署が異なる自治体があります。

農作物被害では、

  • 農政課
  • 農林担当
  • 有害鳥獣担当

が窓口になる場合があります。

自治体へ電話するときは、「住宅侵入」なのか「農作物被害」なのかを伝えてください。

自治体へ相談する前に用意しておく情報

確認項目 伝える内容
被害内容 屋根裏の音、糞尿、食害など
被害頻度 毎日・週数回・一度だけ等
場所 屋根裏、庭、農地、ベランダ等
痕跡 足跡・糞・爪痕・侵入口候補
動物の特徴 尾の縞、顔の黒いマスク模様等
住宅種別 戸建て・集合住宅・賃貸・事業所
所有関係 自己所有か、管理会社がいるか

安全な場所から写真・動画を残せる場合は記録しておくと相談しやすくなります。

撮影するために屋根・高所・狭い屋根裏へ入る必要はありません。

アライグマかハクビシンか分からなくても相談してよい?

相談できます。

自治体によっては現地調査を行い、足跡や糞、目撃状況等から対象動物かを確認します。

アライグマの特徴としては、

  • 目の周囲の黒いマスク模様
  • 尾の輪状の縞
  • 前後とも5本指

などがあります。

ただし、暗い屋根裏で自分から近づいて確認する必要はありません。

捕獲個体へ近づかない

箱わなにアライグマが入ると、警戒・興奮している可能性があります。

子どもやペットを近づけず、箱わなへ手を入れたり、素手で触れたりしないでください。

自治体制度では、捕獲されたら指定された委託業者・担当部署へ連絡する仕組みの例があります。

回収前に自分で箱わなを移動させないようにします。

自治体で捕まらなければどうする?

箱わなを一定期間設置しても捕獲できないことはあります。

また、捕獲できても、住宅の侵入口や餌資源が残っていれば別の個体が来る可能性があります。

そのため、

  • 追い出し
  • 全個体の不在確認
  • 侵入口封鎖
  • 餌になる果実・生ごみの管理
  • 糞尿清掃
  • 再発確認

まで考えます。

自治体制度の対象外、または住宅施工まで必要な場合は民間の専門業者へ相談します。

費用全体は害獣・害虫駆除の費用・相場、依頼先を比較する場合は業者選びを参考にしてください。

自治体へ電話するときに聞くこと

  • アライグマの防除事業はありますか?
  • 私の被害状況は対象ですか?
  • 現地調査はしてもらえますか?
  • 箱わなは自治体が設置しますか、貸出ですか?
  • 費用は無料ですか?
  • 設置期間は何週間ですか?
  • 見回り・餌交換は誰が行いますか?
  • 捕獲されたら誰へ連絡しますか?
  • 捕獲した個体は誰が回収しますか?
  • 集合住宅・賃貸・事業所でも対象ですか?
  • 侵入口封鎖・糞尿清掃・消毒は対象ですか?

よくある質問

アライグマを見たら市役所へ連絡してよいですか?

はい。住宅侵入、糞尿、農作物被害等がある場合は特に自治体へ相談してください。ただし目撃だけでは捕獲事業の対象にならない自治体があります。

自治体なら無料でアライグマを捕まえてくれますか?

自治体によります。大田区のように現地調査・箱わな・捕獲個体回収まで無料の例がありますが、貸出型や登録従事者型、相談のみの自治体もあります。

箱わなの見回りは自治体がやってくれますか?

住民側に毎日の見回りや餌交換を求める自治体が多くあります。制度利用前に確認してください。

マンションでも自治体制度を使えますか?

自治体によります。北区では民間集合住宅も条件付きで対象ですが、中野区は集合住宅を対象外としています。

賃貸住宅でも利用できますか?

自治体によって対象外となることがあります。管理会社・大家と自治体の双方へ確認してください。

捕獲したアライグマを別の山へ逃がしてよいですか?

自己判断では行わないでください。アライグマは特定外来生物で、生体の保管・運搬・野外放出等には外来生物法上の規制があります。自治体の防除制度で指定された回収・処分方法に従います。

捕獲後に自治体が侵入口を塞いでくれますか?

対象外としている自治体が多くあります。新宿区では侵入口遮断は自己手配、大田区でも回収後の封鎖・追い払いを利用者側で行います。

糞尿清掃・消毒も無料ですか?

北区・渋谷区などでは清掃・消毒等は制度対象外です。捕獲事業の無料範囲と、住宅内の衛生施工を分けて確認してください。

自治体の箱わなで捕まらなかったら?

追い出し、侵入口封鎖、餌資源管理等を含む住宅対策を検討します。屋根・高所・大量糞尿等がある場合は専門業者へ相談してください。

まとめ

アライグマ被害では、民間業者を契約する前に所在地自治体へ相談できる場合があります。

  • 現地調査・箱わな・捕獲後回収まで無料の自治体がある
  • 自治体によって委託業者型・貸出型・従事者登録型など制度が異なる
  • 目撃だけでは捕獲事業の対象にならない場合がある
  • 毎日の見回り・餌交換・捕獲時連絡を住民が行う場合がある
  • 戸建て限定・集合住宅可など住宅条件も異なる
  • 侵入口封鎖・糞尿清掃・消毒・修繕は自己負担となることが多い
  • アライグマは特定外来生物なので捕獲後の扱いを自己判断しない

自治体へ問い合わせるときは、「捕獲してくれますか?」だけでなく、「現地調査・箱わな・回収・封鎖・清掃のどこまで無料で、住民側が何をするのか」を確認すると制度を利用しやすくなります。

害獣全体は害獣、被害場所から確認する場合は住宅の場所から探す、自治体制度で対応できない施工を依頼する場合は業者選びを参考にしてください。

参考にした自治体・公的情報

※自治体の防除事業は年度、予算、箱わな数、委託事業者、対象住宅等によって変更されます。アライグマは外来生物法上の特定外来生物です。自治体事業の申込み前に自己判断で捕獲を開始したり、捕獲した生体を運搬・保管・別の場所へ放したりせず、所在地自治体・防除従事者の指示に従ってください。確認日:2026年9月20日。

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この記事を書いた人

住宅で発生する害獣・害虫トラブルについて、公的機関・自治体・専門団体・学術情報などを確認しながら情報を整理しています。症状から原因を考え、安全な対処や専門業者へ相談する判断材料を提供することを目的としています。

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