屋根裏から大きな足音がする、天井にシミがある、庭や屋根に5本指の足跡がある。このような症状からアライグマを疑ったとき、「業者へ頼まず自分で駆除できないか」と考えることがあります。
家庭でできる対策はあります。
ただし、アライグマでは「追い出す・寄せ付けない・再び入られないようにすること」と、「捕まえること」を分けて考える必要があります。
アライグマは野生鳥獣であり、さらに外来生物法で規制される特定外来生物です。
そのため、自宅に出たからといって箱わなで自由に捕まえ、捕獲したアライグマを車で運んで山などへ放す、といった対応はできません。
自分で対策する場合は、
- 本当にアライグマか確認する
- 餌になるものを減らす
- 安全な範囲で侵入口候補を確認する
- 必要に応じて追い出しを検討する
- 個体や子どもが残っていないことを確認する
- その後に侵入口を補修する
- 安全に対応できる範囲の汚れを清掃する
という順番で考えます。
| 作業 | 家庭での対応目安 |
|---|---|
| 足音・足跡・糞・目撃の記録 | 安全にできる |
| 生ごみ・果実・ペットフードの管理 | 自分でできる |
| 地上から建物外周・庭木を見る | 自分でできる |
| 安全に届く枝・不用品の整理 | 高所作業でなければ検討可能 |
| 市販の忌避対策 | 対象・使用場所を確認し、製品表示どおり使える範囲に限定 |
| 安全に届く侵入口の補修 | 全個体・幼獣が残っていないことを確認した後 |
| 少量の糞等の清掃 | 安全に手が届く場所なら防護して検討 |
| 箱わなで捕獲 | 自己判断で行わず、自治体・許可・防除制度を確認 |
| 捕獲した個体を運ぶ | 自己判断で行わない |
| 別の場所へ放す | 自己判断で行わない |
| 屋根・高所の侵入口封鎖 | 専門業者を検討 |
| 大量の糞尿・断熱材汚染 | 専門対応を検討 |
アライグマを「自分で駆除する」とは何をすること?
「駆除」という言葉には、捕獲、追い出し、侵入口封鎖、糞尿清掃、再発防止など複数の作業が含まれています。
このうち一般家庭で取り組みやすいのは、
- 餌場をなくす
- 屋根へ近づきやすい環境を減らす
- 侵入口を安全な位置から確認する
- 追い出しを補助する
- 不在確認後に再侵入を防ぐ
といった対策です。
一方、アライグマそのものを捕まえる作業は法令上の扱いが異なります。
アライグマは特定外来生物
アライグマ対策でハクビシン以上に注意したいのが、外来生物法です。
アライグマは特定外来生物に指定されています。
環境省は特定外来生物について、原則として、
- 飼養
- 保管
- 運搬
- 野外への放出
- 譲渡等
を規制しています。
そのため、
「箱わなで捕まえたら、自分の車に載せて山へ連れて行って逃がす」
という方法は行いません。
自治体の防除事業や、外来生物法・鳥獣保護管理法に沿った専門業者の対応では、必要な手続きのもとで捕獲・運搬等を行います。
箱わなはホームセンターで買えば自由に使える?
箱わなが販売されていることと、アライグマを自由に捕獲できることは別です。
東京都は、アライグマを鳥獣保護管理法上の有害鳥獣捕獲の対象として扱っています。
家庭で被害防止のため捕獲する場合は、自治体の防除事業、有害鳥獣捕獲の許可、外来生物法に基づく防除の枠組みなどを確認する必要があります。
実際に東京都北区では、一定の被害条件を満たす場合に、区の制度として敷地内へ箱わなを設置しています。
制度利用者には、毎日わなの状態を確認し、捕獲されたら速やかに連絡することなどが求められています。
板橋区でも、被害住宅等を対象に区が委託した専門業者による箱わな設置を行っています。
したがって、箱わなが必要だと感じた段階で、まず所在地の自治体制度を確認する方法があります。
捕まえたアライグマを別の場所に逃がしてはいけない
これはアライグマDIY対策で特に重要な点です。
特定外来生物は野外への放出が原則禁止されています。
また、生きたまま保管・運搬することも外来生物法の規制対象です。
そのため、適法な捕獲制度を経ずに、
- 捕まえて自宅でしばらく保管する
- 車へ積んで別の地域まで運ぶ
- 公園や山林で放す
といった対応はしません。
自治体事業のわなにアライグマが入った場合も、住民側で取り出して運ぶのではなく、その自治体が定めた連絡方法に従います。
アライグマを屋外で1匹見ただけなら捕獲から始めない
庭や道路で一度アライグマを見ただけでは、自宅へ住み着いているとは限りません。
夜間の移動途中に敷地を通過した可能性もあります。
東京都はアライグマ・ハクビシンの家屋侵入を疑うサインとして、屋根裏の大きな音、天井のシミ、糞、夜の屋根や庭での目撃、果実や池の魚への被害などを挙げています。
自宅への侵入を疑うのは、
- 夜に屋根裏から大きな足音が続く
- 天井に糞尿由来と思われるシミがある
- 屋根裏や庭に糞がある
- 長い5本指の足跡が残る
- 黒いアイマスクと縞模様の尾を持つ動物を繰り返し見る
- 同じ建物の隙間へ何度も出入りしている
- 庭の果物・野菜や池の魚などに被害が続く
といった情報が重なった場合です。
まだ動物種が分からない場合は、症状・痕跡から探すから候補を整理してください。
自分でできる対策1|餌になるものを減らす
アライグマを住宅周辺へ寄せ付けにくくするうえで、家庭で安全にできる対策の一つが餌資源の管理です。
東京都は、
- 庭木の果実や放棄した農作物を残さない
- ペットの餌を屋外へ放置しない
- 生ごみを屋外へ放置しない
- 池で飼っている魚などを金網で保護する
といった方法を挙げています。
横浜市も、野生動物が餌や住みかとなる「誘引物」を求めて住宅地へ来るとして、誘引物を減らすことを対策の基本としています。
屋根裏から追い出す前にも、家の周囲が毎晩食べ物を得られる環境になっていないか確認します。
自分でできる対策2|庭木と不用品を整理する
アライグマは木登りが得意です。
東京都は、アライグマが柱に登ることや、家屋・納屋・屋根裏などを休息場所として利用することを案内しています。
横浜市も、屋根に接する木の枝を剪定し、庭の資材や不用品を整理することを予防策として挙げています。
安全な高さで対応できる範囲なら、
- 屋根へ接している枝を整理する
- 庭の不要資材を片付ける
- 果実・生ごみを放置しない
といった環境整備ができます。
一方、屋根へ上る必要がある剪定や、電線に近い枝の作業はDIYで行いません。
自分でできる対策3|侵入口候補を地上から確認する
アライグマが屋根裏に入っているなら、建物のどこかに出入りできる場所があります。
横浜市は侵入口になり得る場所として、
- 床下
- 換気口
- 軒下
- 戸袋
などを挙げています。
同市の別ページでは、
- 基礎の通風孔
- 屋根同士の重なり
- 雨戸の戸袋
- 増築部分の接合部
なども具体例として示しています。
夜に安全な場所から、同じ隙間へ出入りしていないか確認できれば記録します。
侵入口を探すために屋根へ上ったり、外壁をよじ登ったりする必要はありません。
住宅の場所別に確認したい場合は、住宅の場所から探すも参考にしてください。
自分でできる対策4|追い出しは再侵入防止とセットで考える
自治体では、家屋へ入ったアライグマやハクビシンを一時的に外へ出す方法を紹介している場合があります。
ただし、追い出しただけでは入口が残ります。
横浜市も、追い出しに成功しても侵入口を放置すると再侵入される可能性があるため、その後に建物を点検・修繕するよう案内しています。
したがって、DIY対策は、
「追い出す」だけでなく「戻れない状態まで作る」
ことを目標にします。
市販の忌避用品を使う場合は、対象動物、使用場所、火気、換気、電気設備、ペットなどの注意事項を製品表示で確認してください。
薬剤や煙、火を自己流に組み合わせる方法は避けます。
アライグマを追い詰めて直接追い出そうとしない
板橋区や中野区は、野生のアライグマには寄生虫や細菌等が存在する可能性があり、触らないよう注意を呼びかけています。
アライグマを屋根裏や庭で見つけても、
- 棒で追い詰める
- 手で捕まえる
- 狭い部屋へ閉じ込める
- ペットに追わせる
といった対応は避けます。
咬まれたり爪で引っかかれたりする可能性があります。
追い出した直後に穴を全部塞いでもいい?
再侵入防止では最終的に侵入口を塞ぐことが必要ですが、順番が重要です。
まだアライグマが屋根裏にいる可能性がある状態で、すべての出入口を完全に封鎖すると、建物内部へ閉じ込めるおそれがあります。
また、親だけが外へ出て、子どもが中に残っているケースにも注意が必要です。
基本的には、
- 現在の出入口を確認する
- 必要な追い出しを行う
- 親・幼獣を含め内部に残っていないことを確認する
- 出入りが止まったことを確認する
- その後に侵入口を補修する
という順序で考えます。
春から初夏は子どもがいる可能性にも注意する
東京都によると、アライグマは一般的に冬から春先に交尾し、春から初夏に出産します。
一度に約1〜6頭を出産し、夏以降の繁殖も確認されています。
そのため、「○月を過ぎたから子どもはいない」と月だけで判断するのは避けます。
屋根裏から複数の鳴き声がする、親が同じ場所へ繰り返し出入りしている、小さな個体が見えるといった場合は、家庭だけでの完全封鎖を進めない方が安全です。
屋根や高所の侵入口はDIYしない
アライグマ対策では、侵入口そのものより高所作業の方が大きな事故につながることがあります。
次の場所は専門施工を検討します。
- 2階以上の軒
- 屋根・瓦周辺
- 高い外壁
- 脚立を大きく伸ばす必要がある場所
- 足場のない場所
- 電線近くの場所
屋根裏へ侵入している動物を追い出すために、自分で屋根へ上って隙間を塞ぐ方法は勧めません。
侵入口は1か所とは限らない
家へ入っている場所を一つ見つけても、ほかに利用できる隙間が残っていることがあります。
一つだけ塞いで終わりにすると、
- 別の既存隙間を使う
- 別の弱い箇所を利用する
- 再侵入を繰り返す
可能性があります。
家全体の屋根・軒・換気口・床下・増築部などを安全な範囲で確認し、手が届かない場所が多い場合は現地調査へ切り替えます。
アライグマの糞は自分で掃除できる?
庭やベランダなど、安全に手が届く場所へ少量の糞がある程度なら、自分で清掃できる場合があります。
ただし、野生動物の排泄物には直接触れません。
素手でつかむ、種類を調べるために割る、直接臭いを嗅ぐといった確認は避けます。
一方、屋根裏で、
- 大量の糞尿がある
- 断熱材まで汚れている
- 天井にシミが出ている
- 強い悪臭がある
- ダニ・ノミ等も疑われる
- 狭い天井裏へ入る必要がある
場合は、DIY清掃の範囲を超えることがあります。
大量の乾燥した排泄物を家庭用掃除機で直接吸ったり、ほうきで勢いよく掃いて粉じんを広げたりする方法は避けます。
捕獲だけ自治体に頼める地域もある
自治体によっては、アライグマによる実際の被害がある住宅に、委託業者が箱わなを設置する事業を行っています。
たとえば東京都北区では、天井裏への侵入、果実への食害、糞尿被害など一定の条件を満たす場合に制度を利用できます。
一方で、
- 毎日のわなの点検
- 捕獲時の速やかな連絡
- 捕獲後の侵入口封鎖
などを所有者・管理者側へ求める制度もあります。
板橋区でも、対象住宅等に区の委託業者が箱わなを設置し、捕獲個体の対応まで行う仕組みがあります。
町田市も、実際の屋根裏侵入・糞被害・果実被害などがある人を対象に専門業者を派遣する防除事業を行っています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
「見かけて怖い」だけでは自治体捕獲の対象にならないこともある
自治体の捕獲制度は、目撃したすべてのアライグマを対象とするわけではありません。
町田市では、庭や屋根を歩いている、よく見かけて怖いといっただけで具体的被害がない場合は事業対象外としています。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
制度利用を考える場合は、
- 屋根裏へ侵入している
- 糞尿被害がある
- 果樹・家庭菜園を荒らされている
- ペットの魚等が食べられている
など、実際の被害内容を写真や記録で伝えます。
自治体の捕獲=家全体の駆除工事ではない
ここは費用面でも重要です。
自治体が無料または公費で箱わなを設置・回収してくれる場合でも、
- 家全体の侵入口調査
- 屋根・外壁の穴塞ぎ
- 糞尿清掃
- 断熱材交換
- 天井修繕
- 消毒・害虫対策
まで含まれるとは限りません。
「捕獲」はアライグマ本体への対応であり、建物側の再発防止・復旧は別の作業になることがあります。
賃貸・マンションでは先に管理会社へ連絡する
賃貸住宅や集合住宅では、屋根、外壁、換気口、共用部などを入居者の判断で加工しないようにします。
アライグマの侵入を疑ったら、
- 物音がする場所
- 音がする時間
- 天井シミ
- 糞や足跡
- 夜間の目撃
- 侵入口候補
を記録し、管理会社・大家へ連絡します。
自治体の捕獲制度でも、所有者・管理者の同意を利用条件としている例があります。
自分で毒餌や粘着剤を使わない
アライグマはネズミとは異なります。
家庭で毒餌・粘着剤等を使って自己判断で捕獲・殺傷する方法は案内できません。
対象外の野生動物やペットへ影響する可能性もあり、捕獲後の生体の扱いには外来生物法上の規制もあります。
捕獲が必要なら、自治体の防除制度または適法な専門事業者へ切り替えます。
アライグマへ直接触らない
板橋区は、野生のアライグマには寄生虫や細菌が存在することがあるとして、餌を与えたり触ったりしないよう案内しています。
中野区も、アライグマ等の野生動物に手を出すと、咬傷や引っかき傷を介した感染の可能性があると注意しています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
弱っている個体でも、
- 手で抱える
- 箱へ押し込む
- ペットを近づける
- 車へ載せる
といった対応は避けます。
専門業者へ切り替えた方がよいケース
次の状態では、自力対策を続けるより現地調査を検討した方がよいでしょう。
- 屋根・高所に侵入口がある
- 狭い屋根裏へ入らないと確認できない
- 侵入口候補が複数ある
- 追い出しても繰り返し戻ってくる
- 親子で住み着いている可能性がある
- 屋根裏に大量の糞尿がある
- 断熱材・天井材まで汚染されている
- 強い悪臭が続いている
- 建物が壊されている
- 実際の捕獲が必要になっている
- 捕獲・運搬・処分の法的手続きを自分では判断できない
この段階では、アライグマを外へ出すだけでなく、侵入口調査、適法な捕獲、封鎖、清掃、消毒、建物補修まで必要になる場合があります。
業者へ依頼するときは「捕獲できます」だけで決めない
アライグマは特定外来生物なので、業者選びでも法令対応が重要です。
捕獲を行う可能性がある場合は、
- どの制度・許可に基づいて捕獲するのか
- 生体の運搬をどの法的枠組みで行うのか
- 捕獲後の個体をどのように処理するのか
- 侵入口封鎖まで行うのか
- 糞尿清掃・消毒等が含まれるか
- 建物補修が必要な場合の費用
- 再発保証
- 追加料金
を確認します。
外来生物法に基づく防除の手続きを取った場合は、一定の条件のもとで、生体運搬や鳥獣保護管理法上の捕獲許可に関する規制の適用関係が変わります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
費用については害獣・害虫対策の費用、依頼先を比較するときは業者選びのページも参考にしてください。
自分でアライグマ対策をするときの順番
- アライグマらしい複数のサインを記録する
足音、足跡、糞尿、天井シミ、目撃などを確認します。 - 餌になるものを減らす
果実、生ごみ、ペットフード、池の魚などを管理します。 - 地上から安全に侵入口候補を確認する
屋根や高所へ上りません。 - 捕獲と追い出しを分けて考える
自己判断で箱わなを置きません。 - 安全な範囲で追い出しを検討する
市販品は対象・用法等の表示に従います。 - 親・幼獣を含め全個体が残っていないことを確認する
- 不在確認後に安全に届く侵入口を補修する
- 安全に処理できる少量の汚れを清掃する
- 新しい足音・糞・足跡が再発しないか確認する
- 捕獲・高所・複数侵入口・大量汚染・再発なら自治体や専門業者へ切り替える
アライグマのDIY対策は「自分で捕まえること」から始めない
アライグマの被害が疑われても、最初から箱わなで捕まえる必要はありません。
家庭でできるのは、
- 被害・痕跡を記録する
- 餌資源をなくす
- 庭木や不用品を整理する
- 侵入口候補を安全に確認する
- 必要な追い出しを検討する
- 不在確認後に再侵入を防ぐ
といった対策です。
一方、アライグマは特定外来生物です。
捕獲には鳥獣保護管理法や自治体の防除制度を確認する必要があり、生体の保管・運搬・別の場所への放出についても外来生物法上の規制があります。
「捕まえたら遠くに逃がす」という自己流の対応はしないことが、ハクビシン対策との大きな違いです。
高所、屋根裏奥、複数の侵入口、親子での定着、大量の糞尿、繰り返す再侵入、実際の捕獲が必要な状態では、自治体の防除事業または法令対応ができる専門業者へ切り替えてください。
害獣全般から原因を整理したい場合は害獣のページも参考にしてください。
