賃貸でコウモリが出たら誰に連絡?駆除費用・大家と入居者の負担を確認

賃貸アパートやマンションでコウモリを見つけた場合、持ち家と同じように自分の判断だけで追い出し・侵入口封鎖・業者手配まで進めるのは避けた方がよいでしょう。

コウモリは野生鳥獣として法令の対象となるうえ、侵入口になりやすい外壁、換気口、軒、屋根、戸袋などは建物側の設備・構造に関係します。

そのため入居者の基本的な流れは、被害を記録する → 管理会社・大家へ連絡する → 原因と施工範囲を確認する → 誰が業者を手配し費用を負担するか決めるです。

「賃貸だから大家が必ず全額払う」「室内に出たから入居者負担」といった単純な線引きはできません。

建物側の隙間や経年劣化が原因なのか、入居者側の故意・過失が関係しているのか、契約にどのような取り決めがあるのかを確認して判断します。

目次

賃貸でコウモリを見つけたら最初に管理会社・大家へ連絡する

入居者が最初に行いたいのは、コウモリを捕まえることではなく状況の記録です。

安全な位置から、次の情報を残してください。

  • 初めて気付いた日
  • コウモリを見た場所
  • 黒い糞が落ちている場所
  • 羽音・鳴き声が聞こえる時間帯
  • 夕方にコウモリが出入りする場所
  • 換気口・外壁・軒などの隙間
  • 室内に入ってきた回数

写真や動画を撮れる場合も、屋根や手すりの外側へ身を乗り出したり、高所へ上ったりする必要はありません。

記録した内容を管理会社または大家へ送り、点検と対応方法を確認します。

電話だけでなく、メールや管理アプリなど記録が残る方法でも伝えておくと、その後の対応経過を確認しやすくなります。

賃貸では勝手に外壁・換気口の穴を塞がない

コウモリの出入り口を見つけても、入居者がすぐパテや金網で塞ぐのは避けてください。

理由は大きく二つあります。

一つは、外壁・換気口・軒・屋根などが借主の判断で加工できる場所とは限らないことです。

国土交通省の賃貸住宅標準契約書はあくまでモデル契約ですが、借主が無断で物件を改造することを制限する考え方が採用されています。

もう一つは、建物の中にコウモリが残っている状態で穴を塞ぐと閉じ込める可能性があることです。

特に、飛べない幼獣がいる時期や冬眠・低活動期は、外から見えなくても内部に個体が残っている可能性があります。

そのため、侵入口の封鎖は「穴を見つけたから塞ぐ」のではなく、追い出しと不在確認を行った後に実施します。

コウモリを自分で捕獲・殺傷しない

コウモリは、ネズミのように自由に捕まえてよい動物ではありません。

鳥獣保護管理法では、野生鳥獣の捕獲・殺傷は原則として禁止されており、生活環境被害などを理由に捕獲が必要な場合も、所定の許可制度があります。

そのため賃貸住宅でも、

  • 粘着器具で捕まえる
  • 網で捕獲する
  • 箱などへ閉じ込める
  • 殺傷する

といった方法を自己判断で行わないでください。

住宅での対策は、捕獲よりも、コウモリを建物外へ追い出し、全個体が出たことを確認した後に侵入口を塞ぐ方法が中心になります。

室内に1匹入ってきた場合と、建物に住み着いている場合は分けて考える

部屋の中を1匹だけ飛んでいる場合と、屋根裏・換気口などに定着している場合では対応が違います。

室内に1匹だけ迷い込んだ場合

人やペットを別室へ移し、安全に開けられる窓や扉があれば外へ通じる経路を作り、自然に出ていくのを待ちます。

素手でつかんだり、追い回して捕獲したりする必要はありません。

ただし同じ部屋に何度も入ってくる場合や、換気口・エアコン周辺など同じ場所から繰り返す場合は、建物側に侵入口がある可能性を管理会社へ伝えます。

糞・羽音・夕方の出入りが繰り返される場合

屋根裏、戸袋、換気口、外壁の隙間などをねぐらとして利用している可能性を考えます。

この場合は一匹を外へ出すだけでは終わらず、建物全体の侵入口調査、追い出し、不在確認、封鎖、糞清掃などが必要になることがあります。

コウモリ駆除の費用は大家と入居者のどちらが払う?

費用負担は「コウモリだから大家」「賃貸だから入居者」という決め方ではなく、発生原因と契約内容を確認します。

国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、借主の故意・過失による場合を除き、物件を使用するために必要な修繕を貸主が行うモデルになっています。

この考え方から、たとえば、

状況 確認する内容
外壁や屋根の経年劣化で隙間ができた 建物側の修繕として貸主側の対応になるか確認
換気口カバーなど建物設備が破損している 設備修繕とコウモリ対策を分けて確認
入居前から糞や侵入痕跡があった 入居前からの建物状態として管理会社へ記録を提示
入居者の故意・過失で設備を壊し侵入口を作った 入居者負担となる可能性を確認
窓を開けた際に1匹だけ迷入した 建物修繕を伴う定着被害とは分けて判断

ただし、コウモリの追い出し費、糞清掃費、建物修繕費が必ず同じ人の負担になるとは限りません。

建物側の穴を塞ぐ費用は貸主側、室内の一部清掃は契約条件によって別扱い、といった分かれ方も考えられます。

作業前に費用項目を分けて確認してください。

「建物の隙間が原因なら必ず大家負担」とも断定できない

国土交通省の標準契約書は一般的な考え方を示すモデルであり、すべての賃貸契約へそのまま強制的に適用される契約書ではありません。

実際の負担は、

  • 賃貸借契約書
  • 特約
  • 侵入原因
  • 建物の状態
  • 入居者の使用状況
  • 管理会社・貸主への通知時期
  • 必要となる作業内容

などを確認して決まります。

そのため「大家が全部払うはずだから先に業者を呼う」という進め方は避けます。

管理会社へ連絡する前に業者を呼ぶのは避けた方がよい

コウモリの糞や物音に驚き、その日のうちにネット検索で駆除業者を呼びたくなるかもしれません。

しかし賃貸では、管理会社・大家への連絡を先にする方が安全です。

国民生活センターも、賃貸住宅で害虫駆除事業者を利用する事例について、事業者へ依頼する前に管理会社や大家へ相談することを選択肢として案内しています。

コウモリ対策は、単に薬剤を使うだけではなく、

  • 外壁・屋根の点検
  • 追い出し
  • 侵入口封鎖
  • 換気口部材等の修繕
  • 糞清掃
  • 必要に応じた消毒

まで建物へ関わる施工になることがあります。

入居者が無断で高額施工を契約した後に「大家へ請求すればよい」と考えると、費用負担をめぐるトラブルになりかねません。

管理会社へ伝える内容

連絡するときは、「コウモリがいます」だけでなく、状況が分かる情報をまとめます。

  • 発見した日時
  • 室内・ベランダ・換気口など発見場所
  • 糞の写真
  • 物音がする時間
  • コウモリが出入りする場所
  • 何日・何回確認したか
  • 天井や壁に汚れ・臭いがあるか
  • 室内への侵入が繰り返されているか

夕方に同じ外壁の隙間へ複数のコウモリが出入りしている動画などがあれば、建物側の調査箇所を絞る材料になります。

管理会社・大家に確認したいこと

管理会社へ連絡した後は、次の内容を確認します。

  1. 建物の点検を誰が行うか
  2. 専門業者を管理会社側で手配するか
  3. 入居者自身で業者を探してよいか
  4. 現地調査費を誰が負担するか
  5. 追い出し費用を誰が負担するか
  6. 侵入口封鎖・外壁修繕を誰が負担するか
  7. 糞清掃・消毒を誰が負担するか
  8. 作業前に見積書の承認が必要か
  9. 退去時の原状回復とどう区別するか

口頭だけでなく、メール等でも回答を残しておくと後の確認がしやすくなります。

マンションの外壁・換気口・屋根は入居者だけで判断しない

賃貸マンションでは、コウモリの侵入口が自分の部屋から見える位置にあっても、施工対象が建物外壁や共用設備に関係することがあります。

たとえば、

  • 外壁
  • 軒
  • 屋根
  • 共用廊下側の設備
  • 換気設備
  • 建物全体につながる隙間

などです。

どこまでが専有的に使用できる範囲か、誰が施工を承認できるかは物件によって異なります。

「自分のベランダだから自由に金網を取り付けてよい」と決めず、管理規約や管理会社の指示を確認してください。

ベランダにコウモリの糞が落ちている場合

ベランダに黒い小さな糞が毎朝増えている場合、真上の軒・換気口・シャッターボックス等をコウモリが利用している可能性があります。

糞だけを掃除しても、ねぐらが残れば再び落ちてきます。

安全に手が届く少量の糞を清掃する場合でも、素手で直接触らず、乾燥した糞を激しく掃いて粉じんを立てないようにします。

同時に、落下位置と建物上部のどこを利用しているか管理会社へ伝えます。

外壁や換気口に原因がある場合は、入居者のベランダ掃除だけでは根本対策になりません。

管理会社から「自分で対処してください」と言われた場合

管理会社が入居者側での対応を求めることもあります。

その場合も、すぐに外壁施工へ進むのではなく、次を確認してください。

  • 自分で業者へ依頼してよいか
  • 業者選定に指定・条件があるか
  • 追い出しだけか、侵入口封鎖まで行ってよいか
  • 外壁・換気口等への加工を承諾するか
  • 費用負担者は誰か
  • 見積もり承認が必要か

管理会社が「入居者負担」と言ったことと、「入居者が建物外壁を自由に加工してよい」ことは同じではありません。

施工範囲についても確認します。

管理会社が対応してくれない場合

コウモリ被害を連絡しても回答がない場合は、通知した日時と内容を残し、再度書面・メール等で連絡します。

国土交通省は、賃貸住宅の修繕について、必要な修繕は原則として貸主が実施するという考え方を示しています。

また民法では、貸主が必要な修繕を相当の期間行わない場合や急迫の事情がある場合に、借主が自ら修繕できる規定があります。

ただし国土交通省も、借主が自己判断だけで必要性・程度を超える工事を行うと紛争になり得るため、まず貸主へ通知し、修繕の必要性について協議する手続きを重視しています。

そのため、管理会社から返答がないことだけを理由に、すぐ数十万円規模のコウモリ施工を契約して全額を後から請求する進め方は避けた方がよいでしょう。

対応や費用負担でもめた場合は、契約書を確認し、消費生活センターなどの相談窓口も利用できます。

自治体に連絡すれば無料でコウモリを駆除してもらえる?

自治体がコウモリを無料で捕獲・駆除するとは限りません。

横浜市は2026年9月時点で、コウモリの捕獲・駆除を市では行っておらず、自力での対処が難しい場合は有料の専門業者へ相談するよう案内しています。

捕獲が必要な場合の許可については、県の担当部署を案内しています。

自治体によって相談窓口や対応範囲は異なりますが、賃貸住宅では、自治体へ相談する前後に物件の管理会社・所有者へ連絡することが重要です。

自治体が対処法を教えてくれても、賃貸建物の外壁を誰が修繕するかまでは自治体が決めるものではありません。

大家・管理会社側で確認したいこと

入居者からコウモリ被害の連絡を受けた場合、発生した住戸だけを見るのではなく、建物側の侵入口も確認します。

調査対象には、

  • 屋根と外壁の接合部
  • 軒下
  • 換気口・通気口
  • 戸袋
  • シャッターボックス
  • 配管・配線の貫通部
  • 外壁の隙間

などがあります。

コウモリは小さな隙間を利用するため、一つの住戸だけに見える被害でも建物構造側の点検が必要になる場合があります。

業者へ依頼する場合は、目の前の個体を追い出すだけでなく、不在確認・侵入口封鎖・糞清掃までの施工範囲を確認します。

追い出しと穴の封鎖は同じ日に必ずできるわけではない

コウモリ対策では、外へ追い出した後に建物内に個体が残っていないことを確認してから封鎖します。

特に注意したいのが、飛べない幼獣がいる時期と冬眠・低活動期です。

自治体の案内では、6〜8月ごろの幼獣期や冬眠前後は、コウモリを内部へ閉じ込めるおそれがあるため、封鎖を避けるよう案内している例があります。

そのため管理会社が「穴があるなら今日塞いでください」と入居者へ依頼する場合も、内部の不在確認ができているかを確認する必要があります。

退去時にコウモリ被害の修繕費を請求される?

退去時の費用も、一律に入居者負担とはなりません。

国土交通省の原状回復に関する考え方では、通常使用による損耗や経年変化は貸主側、借主の故意・過失や通常の使用方法を超えた使用による損耗等は借主側という基本的な整理があります。

コウモリについても、

  • 建物の経年劣化による侵入口
  • 入居時から存在した被害
  • 管理会社へ速やかに通知していたか
  • 通知後の対応
  • 入居者が無断で建物を加工していないか

などを確認することになります。

被害を発見した時点から写真・連絡履歴を残しておくことは、退去時の認識違いを防ぐ意味でも有効です。

管理会社へ連絡せず放置するのも避ける

「自分が払うことになるのが嫌だから黙っておこう」という対応も勧められません。

放置すると、

  • 糞が増える
  • 臭いが強くなる
  • 別の隙間も利用される
  • 建材や断熱材の清掃範囲が広がる

可能性があります。

賃貸住宅の不具合やトラブルは、早い段階で貸主側へ相談し記録を残しておく方が、原因や費用分担を整理しやすくなります。

業者を手配する場合に見積もりで分けたい項目

管理会社・大家と業者手配について合意したら、見積書では作業内容を分けて確認します。

項目 確認内容
現地調査 建物外周・侵入口まで確認するか
追い出し 捕獲ではなくどの方法で退出させるか
不在確認 幼獣等を含め残っていないことをどう確認するか
侵入口封鎖 対象箇所と使用材料、建物補修を含むか
糞清掃 室内・屋根裏・ベランダなど施工範囲
消毒・害虫処理 必要性と料金が別項目か
高所作業 足場・高所費用が別途か
保証 再侵入時の対象箇所・期間・再施工条件

費用そのものを比較する場合は害獣・害虫駆除の費用・相場、依頼先の比較方法は害獣・害虫駆除業者の選び方も参考にしてください。

賃貸でコウモリが出たときの対応順

  1. コウモリ・糞・物音を安全な位置から記録する
  2. 捕獲・殺傷・無断封鎖をしない
  3. 賃貸借契約と管理会社の連絡先を確認する
  4. 管理会社・大家へ速やかに連絡する
  5. 室内迷入か建物への定着か確認する
  6. 建物側の侵入口・設備不具合を調べる
  7. 業者の手配者と費用負担を確認する
  8. 必要なら適切な時期に追い出しを行う
  9. 全個体が出たことを確認して侵入口を封鎖する
  10. 糞清掃・必要な建材修繕を行う
  11. 再発がないか確認する

よくある質問

賃貸でコウモリが出たら誰に電話すればよいですか?

まず管理会社または大家へ連絡してください。自治体へ相談することもできますが、市が直接駆除しない地域も多く、外壁・換気口等の施工権限や費用負担は管理会社・所有者との確認が必要です。

コウモリ駆除費用は大家が払いますか?

一律には決まりません。建物の経年劣化や設備・構造上の隙間が原因なのか、入居者の故意・過失が関係するのか、契約内容などを確認します。また、追い出し費、糞清掃、建物修繕で負担者が異なる可能性もあります。

管理会社へ言わず自分で業者を呼んでもよいですか?

緊急性のない通常のケースでは、先に管理会社・大家へ相談した方がよいでしょう。外壁や換気口の施工を伴う可能性があり、無断契約後の費用請求でトラブルになることがあります。

ベランダに糞があるだけでも管理会社へ連絡しますか?

毎日のように新しい糞が増える、同じ上部から落ちてくる、夕方にコウモリが出入りするなどの場合は連絡を勧めます。上部の軒・換気口・外壁等をねぐらにしている可能性があります。

換気口から出入りしているので自分で網を付けてもよいですか?

賃貸では先に管理会社へ確認してください。また、内部にコウモリや飛べない幼獣が残っている状態で塞ぐと閉じ込める可能性があります。追い出しと不在確認の後に封鎖します。

部屋にコウモリが1匹入ってきました。捕まえてよいですか?

素手で捕まえず、安全に外へ通じる窓や扉を開けられる場合は自然退出を待ちます。野生コウモリの捕獲・殺傷は原則禁止されているため、捕獲が必要な場合は許可制度を確認してください。

市役所に電話すれば無料で駆除してくれますか?

自治体によります。横浜市のように、市ではコウモリの捕獲・駆除を行わず、有料の専門業者を案内している自治体もあります。賃貸の場合は管理会社・大家への連絡も必要です。

管理会社が何もしてくれません。

連絡した日時・被害状況を記録し、メール等でも再度通知してください。建物の修繕が必要な状態か、契約上誰が対応するかを確認します。無断で高額工事を契約する前に、必要に応じて消費生活センター等へ相談してください。

退去時に糞清掃や修繕費を請求されますか?

被害原因、入居者の故意・過失、契約、通知後の対応などによります。経年劣化や通常使用による損耗と、入居者の責任による損傷は分けて判断されます。発見時の写真と管理会社への連絡履歴を保管しておくと確認しやすくなります。

参考情報

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この記事を書いた人

住宅で発生する害獣・害虫トラブルについて、公的機関・自治体・専門団体・学術情報などを確認しながら情報を整理しています。症状から原因を考え、安全な対処や専門業者へ相談する判断材料を提供することを目的としています。

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