賃貸住宅でネズミが出たとき、迷いやすいのが「駆除費用を自分で払うのか、大家や管理会社が払うのか」という点です。
費用負担は、賃貸だから自動的に大家負担になるわけでも、室内に出たから必ず入居者負担になるわけでもありません。
入居前からネズミの侵入経路や被害があったのか、建物の構造上の問題なのか、入居後に外部から偶発的に侵入したのか、入居者側の食品・ごみ管理などに原因があるのかによって判断が変わります。
そのため、賃貸でネズミを見つけたら、自分で先に駆除業者を契約するより、被害を記録して賃貸借契約を確認し、管理会社または大家へ連絡する順番が重要です。
ネズミそのものの特徴や痕跡を確認したい場合は、ネズミ対策の総合ガイドとネズミが家にいるサインも確認してください。
賃貸のネズミ駆除費用は大家・入居者のどちらが払う?
費用負担は、主に「ネズミが侵入・定着した原因」と「契約内容」で考えます。
| 状況 | 費用負担を考えるときの目安 |
|---|---|
| 入居前からネズミの巣・被害・侵入経路があった | 貸主側の対応が必要となる可能性が高い |
| 建物の破損や構造上の隙間が侵入原因 | 修繕を含め貸主側の責任が問題になりやすい |
| 入居後にネズミが侵入し、建物に明らかな欠陥がない | 借主負担になる場合がある |
| 食品や生ごみの長期放置など、借主側の管理が原因 | 借主負担となる可能性が高くなる |
| 天井裏・共用部・建物全体に被害がある | 管理会社・大家による原因調査が必要 |
| 原因が分からない | 先に原因調査を行い、負担者を決める |
この表はあくまで整理のための目安です。実際には賃貸借契約、建物の状態、被害発生までの経緯などを合わせて判断します。
「賃貸なら大家負担」と一律には言えない
不動産流通推進センターには、「建物賃貸借契約におけるネズミ駆除の費用負担の帰属」という、今回の問題を直接扱った相談事例があります。
その事例では、入居後にネズミが侵入し、業者による調査でも建物構造上の問題が確認されなかったケースについて、貸主に当然にネズミを駆除する義務が生じるわけではなく、借主が駆除を希望する場合は借主負担となるとの考え方が示されています。
一方で、
- 入居する前からネズミがいた
- 入居前から巣や被害があった
- 建物構造上の欠陥によって侵入している
といった場合には、貸主が駆除や侵入防止、必要な修繕を行うべき場合があると整理されています。
「大家か入居者か」だけを先に決めるのではなく、ネズミがなぜ入ったのかを調べる必要があります。
民法では貸主の修繕義務と借主の通知義務が定められている
民法606条では、貸主は賃貸物を使用・収益するために必要な修繕を行う義務を負うとされています。ただし、借主の責任によって修繕が必要になった場合は除かれます。
つまり、ネズミ被害によって建物そのものに修繕が必要となり、その原因が建物側にある場合には、貸主の修繕義務が問題になります。
一方、民法615条では、賃借物に修繕が必要になった場合、借主は遅滞なく貸主へ通知することが定められています。
ネズミが電線、断熱材、壁材などをかじっている可能性があるのに、長期間何も連絡せず被害を放置すると、後から費用負担の問題が複雑になる可能性があります。
ネズミの存在に気づいた段階で管理会社・大家へ連絡しておくことは、単に駆除を依頼するためだけでなく、後の費用負担を整理する意味でも重要です。
国土交通省の標準契約書でも「原因」が重要
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、貸主が住宅を使用するために必要な修繕を行うことを基本としながら、借主の故意・過失によって必要になった修繕費は借主が負担する形になっています。
ただし、賃貸住宅標準契約書は法律で使用を義務付けられた契約書ではありません。
実際に住んでいる物件では、自分が締結した賃貸借契約書や特約を確認してください。
「害虫・害獣の駆除は借主負担」などの規定がある場合も、具体的な被害原因や修繕内容との関係を含めて確認する必要があります。
大家側の負担となる可能性が高くなるケース
入居前からネズミがいた
入居直後から天井裏で音がしていた、入居時点ですでに糞があった、以前から他の部屋でもネズミ被害が出ていたなどの場合は、入居前から問題が存在していた可能性があります。
入居日と最初に被害を確認した日を記録しておくと、経緯を整理しやすくなります。
建物の破損や劣化が侵入原因になっている
外壁、基礎、屋根、配管まわりなどに建物側の欠損や大きな隙間があり、そこがネズミの侵入口になっている場合は、単なるネズミ駆除ではなく建物の修繕も必要になります。
このような場合は、侵入口を塞ぐ防鼠工事を入居者が自己判断で行うのではなく、管理会社・大家へ状況を伝えます。
複数の部屋や共用部分で発生している
アパート・マンションの複数住戸で同時にネズミが確認されている場合、一室だけの問題ではない可能性があります。
共用廊下、天井裏、配管スペース、建物外周などから侵入している場合、個別の入居者だけでは根本的な対策ができません。
マンションでの費用や専有部・共用部の考え方は、マンションのネズミ駆除費用で詳しく整理しています。
入居者側の負担となる可能性があるケース
建物に問題がなく、入居後に外部から侵入した
ネズミが周辺建物の解体などをきっかけに一時的に移動し、偶然室内へ入り込むこともあります。
不動産流通推進センターの相談事例では、建物に明らかな欠陥が確認されず、入居後に外部からネズミが侵入したケースでは、貸主に駆除義務が直ちに生じるわけではないという考え方が示されています。
食品や生ごみの管理が原因になっている
食品を長期間露出したままにする、生ごみを放置するなど、ネズミが継続的に餌を得られる状態を作っていた場合は、入居者側の使用・管理状況が費用負担の判断材料になることがあります。
ただし、「部屋にネズミが出た=入居者が不衛生」という意味ではありません。
ネズミは小さな隙間から侵入するため、清潔な住宅でも建物条件や周辺環境によって入り込むことがあります。原因を確認せず、入居者の責任と決めつけることも適切ではありません。
発見後に長期間放置して被害を拡大させた
ネズミの存在を認識していたのに長期間管理会社へ報告せず、電線や建材への被害が拡大した場合は、通知の遅れが問題になる可能性があります。
発見した時点で記録と連絡を行っておく方が安全です。
ネズミを見つけたら最初にやること
賃貸では、駆除方法を決める前に費用負担と業者手配の権限を整理します。
- 被害を記録する
ネズミ本体、糞、かじり跡、天井の音などを写真・動画・録音で残します。 - 発見日時と場所を記録する
「いつから」「どこで」「何回程度」を簡単に残します。 - 賃貸借契約書を確認する
修繕、害虫・害獣、設備、管理会社への通知に関する条項を確認します。 - 管理会社または大家へ連絡する
電話だけでなく、メールや問い合わせフォームなど記録が残る方法も併用すると経緯を確認しやすくなります。 - 誰が業者を手配するか確認する
管理会社指定業者を使う場合もあるため、自分で契約する前に確認します。 - 原因調査後に費用負担を確認する
侵入口、建物の欠損、発生範囲などを確認したうえで負担を決めます。
管理会社に連絡する前に自分で業者を呼んでもいい?
緊急性がない状態であれば、先に管理会社または大家へ連絡する方が安全です。
ネズミ駆除では、単に粘着シートを置くだけでなく、
- 壁や床の隙間を塞ぐ
- 配管まわりを施工する
- 天井裏へ入る
- 点検口を設ける
- 建物外部を防鼠施工する
など、住宅そのものに手を加える場合があります。
実際にネズミ駆除業者でも、賃貸物件の防鼠施工では大家・オーナーの了承が必要になることを案内している事業者があります。
自分で業者を手配して数万円から十数万円を支払った後に、「大家へ請求すればよい」と考えるのは危険です。
費用を誰が負担するか決まっていない状態では、後から全額を精算してもらえるとは限りません。
管理会社や大家が対応してくれない場合
管理会社へ連絡してもすぐに対応してもらえない場合は、連絡した日時、担当者、回答内容を記録します。
民法607条の2では、賃借物の修繕が必要な場合、貸主へ通知しても相当期間内に必要な修繕を行わないときや、急迫の事情があるときに借主が修繕できる規定があります。
ただし、ネズミの「駆除契約そのもの」が必ずこの修繕に該当し、その費用を全額大家へ請求できるという意味ではありません。
ネズミ駆除、防鼠工事、建物修繕では法的な性質が異なる可能性があります。
高額な工事を自己判断で発注する前に、管理会社・大家との連絡記録を残し、必要に応じて不動産相談窓口などへ確認してください。
賃貸のネズミ駆除はいくらかかる?
費用負担を話し合う前に、実際の駆除費用がどの程度になる可能性があるかも把握しておくとよいでしょう。
2026年9月14日に確認した事業者の公式料金には次のような例があります。
| 事業者 | 掲載料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 株式会社アビリティ | 14,300円(税込)〜 | 基本作業費。現地調査、出張、駆除薬剤、作業後清掃を含む。追加作業は別途見積もり |
| ミヤコ消毒 | 10〜19坪 27,500円(税込)〜 | 施工料金の目安。発生状況や建物構造で変動 |
| ダスキン | 100㎡・3回訪問の標準例 165,440円(税込) | 基本料金、捕獲、侵入口閉鎖などを組み合わせた標準料金例 |
14,300円〜や27,500円〜という最低表示料金と、侵入口閉鎖まで含めた総合施工の金額には大きな差があります。
「ネズミ駆除○円〜」だけを見て、最終的な負担額を想定しない方がよいでしょう。
ネズミ駆除そのものの料金、侵入口封鎖、清掃・消毒、複数回訪問、保証などの内訳は、ネズミ駆除の費用で詳しく比較しています。
費用負担を決めるために業者へ確認したいこと
駆除業者に調査してもらう場合、料金だけでなく「なぜネズミが入ったのか」を確認することが重要です。
- ネズミの侵入口はどこか
- 建物の破損・劣化があるか
- 入居前から存在した可能性があるか
- 一室だけか建物全体か
- 専有部だけの施工で解決できるか
- 共用部分への施工が必要か
- 駆除だけでなく侵入口閉鎖が必要か
- 建築的な修繕が必要か
可能であれば、口頭だけでなく調査結果や施工内容を見積書・報告書に残してもらうと、管理会社・大家との話し合いにも使いやすくなります。
大家・管理会社へ連絡するときに伝える内容
「ネズミが出たので何とかしてください」だけでは、状況が伝わりにくい場合があります。
次の情報をまとめて連絡すると、対応を検討しやすくなります。
- 最初に気づいた日
- 見つけた場所
- ネズミ本体を見たか
- 糞・かじり跡があるか
- 天井や壁の中から音がするか
- 他の部屋でも発生しているか分かるか
- 建物に外から見える隙間・破損があるか
- 写真・動画・録音があるか
天井の細かい音がネズミか判断できていない場合は、天井からカリカリ音がする原因も参考にしてください。
退去時の費用トラブルを避けるためにも記録を残す
ネズミによって壁、床、設備などが傷んだ場合、退去時の原状回復と関係することがあります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常使用による損耗と、借主の故意・過失や通常ではない使用によって生じた損害を区別しています。
ネズミ被害についても、「誰が原因だったか」を後から完全に証明するのは難しいことがあります。
そのため、発見直後に、
- 被害状況の写真
- 管理会社への連絡履歴
- 業者の調査報告
- 見積書
- 修繕・駆除の実施記録
を保存しておくと、経緯を説明しやすくなります。
賃貸のネズミ駆除費用についてよくある疑問
アパートでネズミが出たら大家が払うのが普通ですか?
必ず大家負担になるわけではありません。入居前から被害があった、建物の欠陥が侵入原因になっている場合は貸主側の対応が問題になります。一方、建物に明らかな問題がなく入居後に侵入した場合は、借主負担になるケースもあります。
管理会社に言わずにネズミ駆除業者を呼んだら大家に請求できますか?
後から必ず請求できるとは限りません。賃貸では防鼠施工など建物へ手を加える作業もあるため、緊急性がない場合は先に管理会社・大家へ連絡し、業者手配と費用負担を確認してください。
建物の隙間からネズミが入っている場合は大家負担ですか?
建物の構造上の欠陥や修繕すべき破損が侵入原因であれば、貸主側の修繕義務が問題になります。ただし、実際にその隙間が原因なのかを調査して確認する必要があります。
部屋が汚いと全部入居者負担になりますか?
単にネズミが出たというだけで入居者の責任とは判断できません。食品や生ごみの長期放置などがネズミの定着原因になったことが確認できれば、費用負担の判断材料になります。
ネズミが天井裏にいる場合も自分で払うのですか?
天井裏が一室だけの問題なのか、建物全体や共用部分とつながっているのかで状況が変わります。自己判断で天井裏へ入ったり施工したりせず、管理会社・大家へ連絡してください。
大家と入居者のどちらが払うか決まらない場合はどうすればいいですか?
侵入口や建物状態について専門業者の調査結果を得たうえで、賃貸借契約と照らして話し合います。高額な駆除を先に発注するより、原因・施工範囲・費用負担を書面で整理してから進める方がトラブルを減らせます。
賃貸では「誰が払うか」を決める前に原因と連絡順を確認する
ネズミ駆除費用は、賃貸だから大家負担、室内だから入居者負担という単純なルールではありません。
入居前からの被害や建物構造上の問題があれば貸主側の責任が問題になります。一方、建物に問題がなく入居後に侵入したケースや、入居者側の管理が原因となった場合は、借主負担になる可能性があります。
ネズミを見つけたときは、
- 被害を記録する
- 契約書を確認する
- 管理会社・大家へ連絡する
- 原因を調査する
- 誰が業者を手配するか決める
- 費用負担を確認してから施工する
という順番で進めると、後からの費用トラブルを減らしやすくなります。
ネズミ以外も含めた賃貸住宅の害獣駆除費用については、賃貸の害獣駆除費用は誰が払うかも確認してください。
業者へ依頼する段階では、害獣・害虫駆除業者の選び方を参考に、施工範囲・追加料金・再発対策を揃えて比較してください。
参考情報(2026年9月14日確認)
- 公益財団法人 不動産流通推進センター「建物賃貸借契約におけるネズミ駆除の費用負担の帰属」
https://www.retpc.jp/?p=25150 - 国土交通省「賃貸住宅標準契約書について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html - 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei02.html - e-Gov法令検索「民法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン Q&A」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html - ダスキン「ネズミ駆除」
https://www.duskin.jp/special/rat/ - 株式会社アビリティ「ネズミ駆除」
https://abilitycoltd.jp/service/rat/ - ミヤコ消毒「ネズミ駆除」
https://restaurant.kkmiyako.com/menu/menu02.html
※費用負担の最終的な判断は、契約内容、建物の状態、発生原因、被害経緯によって異なります。料金・サービス内容も変更される可能性があるため、依頼前に最新情報と現地見積もりを確認してください。
